映像送信型性風俗特殊営業を始めるには、風営法に基づく届出が必要です。
当事務所では、全国対応で届出書類の作成を代行しております。
サービス内容
- 映像送信型性風俗特殊営業届出書類の作成
- 必要書類のご案内と収集サポート
- 警察署への届出方法のアドバイス
※警察署への届出はお客様ご自身で行っていただきます。
報酬額(税込)
内容 | 金額 |
書類作成代行 | 70,000円 |
法定手数料(証紙代) | 3,400円(別途) |
ご依頼の流れ
- お問い合わせ
フォーム・電話・LINEよりご連絡ください。 - ヒアリング
メールまたはLINEで内容を確認し、ヒアリングシートをご記入いただきます。 - 書類作成
ヒアリングに基づき、必要な届出書類を当事務所が作成いたします。 - 書類の確認
完成した書類をご確認いただき、修正があれば対応いたします。 - 書類の送付
記名・押印欄を空けた状態でご自宅へ郵送いたします。 - 警察署へ届出
お客様ご自身で所轄警察署(生活安全課)へ届出を行ってください。
※営業を開始しようとする10日前までに届出をしなければいけません
ご準備いただく資料
個人申請の場合
- 本籍地記載の住民票
- 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書、使用承諾書など)
法人申請の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款
- 本籍地記載の住民票(役員全員分)
- 事務所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書、使用承諾書など)
※警察署によっては追加資料の提出を求められることがあります。事前にご相談ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 映像送信型と無店舗型の違いは何ですか?
A. 映像送信型は「アダルトライブチャットや動画配信などをネット上で提供する営業」です。
一方、無店舗型は「対面の性的サービスを行うが、実店舗を持たない営業(例:デリヘル)」を指します。
どちらも風営法の規制対象ですが、届出書類や手続きが異なります。
Q2. 警察署への提出は郵送でも可能ですか?
A. いいえ、原則として申請者本人が直接、所轄警察署に届出書類を持参する必要があります。
警察署によっては事前予約が必要な場合もありますので、早めに確認を行いましょう。
Q3. 平面図は手書きでも大丈夫ですか?
A. はい、手書きでも提出可能です。
ただし、縮尺、方位、用途区分など所定の記載要件を満たしていない場合、再提出となることもあります。図面作成に不安がある場合は、専門家にご相談ください。
映像送信型性風俗特殊営業の届出は行政書士にお任せください
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、書類の内容・記載方法に高度な正確性が求められる手続きです。
ご自身で申請を進める場合、不備による差し戻しや受理遅延が生じることも少なくありません。 当事務所では、これまで多数の風営法関連届出をサポートしてきた経験を活かし、書類の作成から提出方法まで丁寧にご案内いたします。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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