映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類を徹底解説|様式31号・32号の記入例付き

風営法関連

インターネットを通じて有償で映像を配信する「映像送信型性風俗特殊営業」を始めるには、風営法に基づく届出が欠かせません。特に、警察署へ提出する様式31号・32号の届出書と、営業所の使用権限を証明する書類が、受理の可否を大きく左右します。

本記事では、届出に必要な書類を個人・法人それぞれのケースに分けて整理し、さらに届出書記入の注意点や「営業所の要件」に関する実務的なポイントも解説します。行政書士としての実務経験に基づき、注意すべき点を具体的にご紹介します。

1. 映像送信型性風俗特殊営業とは

映像送信型性風俗特殊営業とは、風営法第2条第8項に規定されているもので、主として性的好奇心をそそることを目的とした映像を、インターネット等を利用して有償で配信する営業を指します。

近年では FC2、MyFans、Stripchat、チャットピア、DMMライブチャット などのプラットフォームが広く利用されており、個人でも容易に配信を始められる環境が整っています。しかし、これらを利用して有料でコンテンツを提供する場合、多くのケースで映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要です。

2. 届出が必要なケースと不要なケース

届出が必要なケース

  • FC2やMyFansなどで有料のアダルト動画配信サイトを運営する場合
  • Stripchatやチャットピアなどのライブ配信プラットフォームで、成人向けコンテンツを有料で提供する場合
  • DMMアダルトや海外系サービスを利用して、収益化を目的とした性的コンテンツを販売する場合

届出が不要なケース

  • 完全に無料で視聴できるコンテンツのみを提供する場合
  • 収益化の仕組みが存在しない場合
  • プラットフォーム運営会社が法人として届出を済ませている場合

ただし、警察署の判断によっては届出が必要とされることもあるため、事前確認をしておくと安心です。

3. 届出の流れ

  1. 必要書類の準備
  2. 警察署への届出提出
  3. 警察署による審査(おおむね10日〜2週間程度)
  4. 受理証明書の交付 → 営業開始可能

任意ですが、提出前に警察署へ事前相談を行っておくと、手戻りを防ぎスムーズに進みます。

4. 必要書類(東京都の場合)

個人の場合

書類内容・注意点
映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号)事業の基本情報・設備の記載が必要。
営業の方法(様式32号)配信方法・広告宣伝方法・年齢確認措置を具体的に記載。
営業所の使用権限を証する書類自己所有:登記事項証明書/賃貸:賃貸借契約書+使用承諾書
住民票(本籍記載あり・発行から3か月以内)マイナンバーは記載されていないもの。

法人の場合(上記に加えて必要)

書類内容・注意点
役員全員の住民票(本籍記載あり・発行から3か月以内)コピー不可。
法人の定款の写し事業目的に「映像送信型性風俗特殊営業」に関連する記載が必要。最後に原本証明を記入。
法人の履歴事項全部証明書法務局で取得。

性風俗関連特殊営業(様式一覧) 警視庁

5. 届出書(様式31号・32号)のポイント

様式31号(営業開始届出書)

映像伝送設備やサーバー設置場所を記載。プラットフォーム利用時はサーバー所在地を運営会社に確認しておくと安心。

様式32号(営業の方法)

広告宣伝方法や年齢確認措置(クレジットカード決済・身分証明書提出・18歳未満禁止表示など)を具体的に記載。警察署の審査ではこの部分が特に重視されます。

6. 営業所の要件と使用承諾書の壁

映像送信型性風俗特殊営業を行うには、適切な営業所を確保し、その使用権限を証明する必要があります。以下のポイントに注意しましょう。

自己所有物件を事務所とする場合

自己所有の「戸建て」を事務所とする場合、建物の「全部事項証明書」を提出することで、使用権限を証明できます。

一方、「マンションの一室」を事務所とする場合も、「全部事項証明書」の提出が必要ですが、自己所有だったとしてもマンションには管理組合の管理規約があるため注意が必要です。多くのマンションでは、住居以外の用途での使用が禁止されている場合が多く、事前に管理規約を確認しましょう。

また、警察署によっては、追加で管理組合の使用承諾書の提出を求められる場合があります。規約違反によりトラブルが発生するリスクもあるため、慎重に進める必要があります。

賃貸物件を事務所とする場合

賃貸物件で映像送信型性風俗特殊営業を行う場合、「賃貸借契約書」「使用承諾書」の提出が求められることが一般的です。

一般的な賃貸マンションでは、契約書の使用目的が「住居」や「住居専用」となっていることが多いため、そのままでは営業用として使用できません。オーナーや管理会社に対し、営業所として使用することの許可を得て、正式に「使用承諾書」を発行してもらう必要があります

特に、映像送信型性風俗特殊営業は風営法の規制を受けるため、許可なく営業を開始すると契約違反となり、トラブルに発展する可能性があります。

事前に管理会社・オーナーとしっかりと相談し、使用が認められていることを確認した上で、契約内容を整えてから届出を行うようにしましょう。

なお、一般の賃貸物件で、映像送信型風俗営業での使用承諾書を取得することは困難であることが多いと思います。その場合は専門の不動産業者に相談する等、新しい物件を探しましょう。

7. 行政書士に依頼するメリット

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、必要書類が多岐にわたり、営業所の要件を満たすのが難しいケースも少なくありません。行政書士に依頼することで次のメリットがあります。

  • 書類の不備を防ぎ、スムーズに届出可能
  • 営業所確保や使用承諾書取得に関する具体的なアドバイス
  • 許可取得までの時間短縮

8. 映像送信型性風俗特殊営業の届出なら行政書士藤原七海事務所へ

当事務所(行政書士藤原七海事務所)では、全国対応で届出のサポートを行っています。

  • 初回無料相談
  • オンラインでの手続きサポート可能
  • 書類作成は全国対応

まずはお気軽にご相談ください。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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