飲食店営業許可を取得後に、営業者の住所・名称や営業所の構造設備など、申請内容に変更があった場合は、「変更届」を提出する必要があります。
この届出は、変更があった日から10日以内に、営業所の所在地を管轄する保健所に提出しなければなりません。
提出を怠ると、行政指導や営業許可の取消といったリスクにつながることもあります。
この記事では、どのような場合に変更届が必要になるのか、変更内容ごとの必要書類をわかりやすく紹介します。
変更届の提出が必要となる場合
以下のような変更があった場合は、保健所に変更届を提出する必要があります。
- 氏名や住所の変更(個人事業主)
- 商号や本社所在地の変更(法人)
- 法人の代表者の変更
- 食品衛生責任者の変更
- 営業所の構造設備の変更
- 営業所の名称など、申請書に記載した内容の変更 など
変更届では対応できないケース
以下のような場合は、変更届ではなく、別の手続きが必要になりますのでご注意ください。
- 営業所を他の場所に移転する場合
→ 新たな営業許可の取得が必要 - 営業者が変わる場合(個人から法人への変更など)
→ 名義変更はできないため、新規許可申請が必要 - 営業を廃止する場合
→ 廃業届の提出が必要
変更内容ごとの必要書類
以下は、変更内容ごとに必要となる主な書類の一覧です。実際に必要となる書類は自治体によって異なることがあるため、必ず事前に所轄の保健所へ確認してください。
変更内容 | 必要書類 |
食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者の資格を証明する書類(講習修了証など) |
構造設備の変更 | 構造設備の図面(変更後のレイアウトがわかるもの) |
法人の代表者変更 | 登記事項証明書 |
本社所在地の変更 | 登記事項証明書 または 法人番号の記載 |
氏名の変更(個人) | 戸籍謄本などの証明書類 |
営業所の名称など、その他の軽微な変更 | 原則として書類不要(自治体により異なる) |
よくある質問(FAQ)
Q:営業時間を変更した場合も変更届が必要ですか?
A:通常、営業時間の変更だけでは不要ですが、申請書に記載されている場合や保健所によっては届出が必要になることがあります。
Q:変更届を出さずに放置していた場合はどうなりますか?
A:軽微な変更であっても、届出義務を怠ると行政指導の対象となる場合があります。重大な変更を放置すると、営業許可の取消リスクもあります。
Q:オンラインで変更届を提出できますか?
A:一部自治体では「食品衛生申請等システム」によるオンライン申請が可能です。事前に各自治体の対応状況をご確認ください。
まとめ
変更届は、営業許可を維持するために必要な重要な手続きです。
とくに法人登記の変更や、図面の作成を伴う設備変更などは、書類作成に一定の手間がかかります。
当事務所では、飲食店営業許可の変更届作成や図面作成を含めたトータルサポートを行っております。
「変更内容がどこまで届出対象になるのか分からない」「図面の作り方が分からない」など、お困りの際はお気軽にご相談ください。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では飲食店営業許可の申請に向けたサポートに力をいれております。
飲食店営業許可を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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