古物商許可は、中古品の売買・買取・委託販売などを事業として行う場合に必ず必要となる許認可です。古物営業法に基づき、営業所所在地を管轄する警察署(公安委員会)を通じて申請を行います。
申請書類の不備は、そのまま審査の遅延や補正通知の対象となるため、最初の書類準備が極めて重要です。ここでは、行政書士として実務で見てきた審査ポイントを踏まえながら、必要書類を詳しく解説します。
1. 古物商許可申請に必要な書類(個人・法人共通)
1-1. 古物商許可申請書(法定様式)
営業所の所在地、取扱う古物の品目、申請者情報などを記載します。古物の品目は13区分あり、今後取り扱う可能性がある品目はすべてチェックしておくことが望ましいです。
品目漏れがあると、許可後に追加申請が必要になるため注意が必要です。
1-2. 略歴書(過去5年分)
過去5年の職歴・住所歴を記載する書類です。空白期間の発生や、記載順序の前後があると補正対象となるため、正確に記入する必要があります。
1-3. 住民票の写し(本籍記載)
本籍入りの住民票が必要です。マイナンバーが記載されていないものを取得してください。発行後3か月以内のものであることが求められます。
1-4. 身分証明書(市区町村長が発行するもの)
「破産手続開始の決定を受けていない」「後見開始の審判を受けていない」ことを証明する書類です。運転免許証とは異なるため注意が必要です。
本籍地の市区町村で取得します。
1-5. 誓約書
古物営業法の欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。署名と押印を行います。
2. 法人が申請する場合に追加で必要となる書類
法人申請の場合、個人申請に必要な書類に加え、次の書類が必要となります。
2-1. 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
法人の現在事項が確認できる最新の証明書です。発行後3か月以内のものを使用します。
2-2. 定款の写し
事業目的欄に「古物営業」または中古品売買に関する記載があることが必須です。目的が記載されていない場合、定款変更が必要になります。
2-3. 役員全員の書類一式
役員全員分の略歴書、住民票、身分証明書、誓約書が必要です。非常勤役員も含まれるため注意してください。
3. インターネットを利用して古物を販売する場合の追加書類
オンラインで古物を販売する場合、以下の書類が必要になる場合があります。
3-1. URL使用権限を疎明する資料
自社ECサイトの場合はドメイン契約書、ショッピングモールでの販売の場合は出店契約書、フリマアプリの場合は出品者ページの画面キャプチャ等が求められることがあります。
名義が申請者と一致しているかが審査されるため、事前に確認してください。
4. 営業所が賃貸物件の場合の追加資料
営業所所在地が賃貸物件の場合、物件の使用目的に古物営業が含まれているか確認する必要があります。
必要に応じて、賃貸借契約書や貸主の使用承諾書を提出することがあります。
古物営業が禁止されている物件の場合は許可が下りない可能性があるため、申請前の確認が重要です。
5. 古物商許可申請の審査期間と手数料
- 審査期間:おおむね40日から50日程度
- 申請手数料:19,000円(公安委員会に納付)
審査では、欠格事由の有無、書類の整合性、営業所の適法性などが総合的に確認されます。
6. 行政書士から見た不許可・補正になりやすいポイント
以下は、実務上非常に多い不備です。
- 住民票に本籍の記載がない
- 略歴書に空白期間がある
- 賃貸物件で承諾書がない
- 役員1名分の書類が不足している
- 定款に古物営業の目的が記載されていない
- URL権限資料の名義が申請者と一致していない
これらは審査が止まる典型的な事例であり、事前に確認することで回避できます。
まとめ
古物商許可は、必要書類を正確に揃えて申請すればスムーズに取得できる許可です。しかし、略歴書の記載不備、身分証明書の取り間違い、法人役員の書類不足など、一般の方が見落としがちなポイントも多く存在します。
行政書士としては、書類作成から警察署との事前相談、提出手続きまでサポートが可能です。
初めての申請で不安な方は、専門家への相談を検討されることをおすすめします。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では古物商許可の取得に向けたサポートに力をいれております。
古物商許可を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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