古物商許可に必要な書類を行政書士が徹底解説|申請実務に強い専門家による書類チェックポイント

古物商許可

古物営業を行うためには、「古物営業法」に基づき、所轄公安委員会の許可を受ける必要があります。
無許可で中古品の売買・買取を行った場合、罰則の対象となるため、申請段階での書類不備を防ぐことが極めて重要です。

本記事では、行政書士として古物商許可申請を多数取り扱ってきた経験を踏まえ、必要書類の実務的な注意点・審査で止まりやすいポイントを含めて分かりやすく解説します。


古物商許可申請に必要な書類一覧(行政書士が必ず確認するポイント)

古物商許可申請では、個人・法人問わず必ず提出が必要となる共通書類があり、加えて法人申請特有の書類も存在します。
以下では、審査で補正が発生しやすい箇所にも触れながら説明します。


1. 古物商許可申請書(法定書式)

申請書は、営業者情報・営業所の所在地・取り扱う古物の区分(13品目)を記載します。

✔ 行政書士の実務ポイント

  • 品目選択ミスが非常に多い(取り扱う可能性のある品目は原則すべて選択)
  • 営業所住所は住民票と完全一致する必要あり
  • 屋号がある場合は必ず記載(審査で確認される部分)

2. 略歴書(申請者・役員全員分)

過去5年程度の住所歴・職歴を記載する書類です。

✔ 実務ポイント

  • 空白期間は一切認められません
  • 一時的な転居も含め、期間が前後していないか厳密に確認
  • 職歴は「無職」期間も正直に記載する必要あり

3. 住民票の写し(本籍記載)

本籍が確認できる住民票が必要です。
マイナンバーは記載されていないものを取得します。

✔ 実務ポイント

  • 本籍記載の有無の間違いが非常に多い
  • 取得後3ヶ月以内のものが原則
  • 代理取得不可の自治体もあるため早めに準備

4. 身分証明書(市区町村発行の身元確認書類)

「破産手続中でない」「後見開始を受けていない」ことを証明する書類で、
運転免許証などとは異なる、法律上の身分証明書です。

✔ 実務ポイント

  • 本籍地のある市区町村でのみ取得可能
  • 郵送請求が可能か確認しておくとスムーズ

5. 誓約書(欠格事由に該当しない旨)

暴力団排除、欠格事由非該当であることを誓約する書類です。
書式どおりに署名・押印を行います。


法人申請の場合に追加で必要となる書類

法人申請は個人申請よりも提出書類が多いため、役員全員分の書類不足が最も多い補正要因です。


1. 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

直近3ヶ月以内のものが必要です。

✔ 実務ポイント

  • 目的欄に「古物営業」等の文言がない場合は定款変更が必要
  • 本店所在地の誤記が多いため最新登記を必ず確認

2. 定款(写し)

目的欄に古物営業に関する記載があることを確認します。


3. 役員全員の略歴書・身分証明書・住民票

法人申請の最大のポイントです。

✔ 実務ポイント

  • 役員の一人でも欠格事由があると「法人全体」で許可不可
  • 書類漏れが最も起こりやすい部分
  • 特に非常勤役員も全て対象である点に注意

インターネット販売を行う予定がある場合の追加書類

古物商許可は、ネット販売も必ず許可が必要です。
オンライン販売の場合、次の書類が求められます。


1. URL使用権限を示す資料

  • 自社EC → ドメイン取得証明
  • ショッピングモール → 利用契約書
  • フリマアプリ → 出品者ページの画面キャプチャ

✔ 実務ポイント

  • URLの名義と申請者名義が一致していることを確認されます

営業所が賃貸物件の場合の追加資料

賃貸物件で古物商許可を取得する場合、
貸主(管理会社含む)の承諾書の提出が必要となることがあります。

特にマンション・アパートでは「事務所利用禁止」の物件もあるため注意が必要です。


古物商許可の審査期間と手数料

  • 申請手数料:19,000円(全国ほぼ同額)
  • 審査期間:40日程度(補正がなければ)

審査では「欠格事由」「営業所要件」「書類整合性」を中心に確認され、
特に略歴書・住民票・身分証明書の整合性は厳しくチェックされます。


行政書士が伝えたい「よくある不許可・補正ポイント」

  • 本籍の記載漏れの住民票を提出してしまう
  • 役員の書類が1名だけ不足している
  • 営業所がそもそも古物営業の用途に使えない
  • ECサイトのURL証明が不備
  • 賃貸物件で承諾書を取得していない

これらは非常に多く、行政書士に寄せられる相談でも頻出です。


まとめ:古物商許可は書類の正確性が許可取得の鍵

古物商許可は、必要書類を正確に揃えれば決して難しい許認可ではありません。
ただし、略歴書の空白問題・役員書類漏れ・営業所要件など、一般の方が見落としやすいポイントが複数存在します。

行政書士としては、申請者の状況をヒアリングし、書類整合性のチェックから申請書作成・警察署とのやり取りまで、一連の手続きのサポートを行うことが可能です。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では古物商許可の取得に向けたサポートに力をいれております。
古物商許可を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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