古物の売買を行うには、古物営業法に基づいて古物商許可を取得する必要があります。本記事では、許可が必要なケースや申請手続き、特に必要書類について詳しく解説します。
古物商許可とは?
古物商とは、中古品の売買や交換を業として行う者を指します。古物営業法では、新品ではなく一度でも使用されたものや、未使用でも使用の意図で取引されたものを「古物」と定義しています。
<古物に該当するものの例>
- 中古の家具・家電・衣類
- リサイクルショップでの売買
- オークションやフリマアプリでの転売
- 骨董品や美術品の売買
許可が必要なケースと不要なケース
許可が必要なケース
- リサイクルショップの経営
- 中古品の買取・販売
- フリマアプリやネットショップでの転売
- ブランド品の中古売買
- ゲーム・スマホ・家電の中古販売
- インターネットを利用した古物営業(オークションサイト・フリマアプリ等での事業目的の販売)
許可が不要なケース
- 個人が不用品を売る場合(ヤフオク・メルカリなど)
- 企業が新品を直接販売する場合
- メーカーや代理店から仕入れた新品のみを扱う場合
申請の流れ
1.警察署への事前相談(任意)
2.必要書類の準備
3.営業所所在地を管轄する警察署へ申請
4.審査(地域や状況により異なるため警察署に要確認)
5.許可証の交付 → 営業開始可能!
必要書類の詳細解説(東京都の場合)
個人で申請する場合
書類名 | 備考 |
古物商許可申請書 | 警視庁の指定書式 |
誓約書 | 本人と営業所の管理者のものが必要 |
略歴書 | 本人と営業所の管理者のものが必要 |
住民票(本籍地記載のもの) | 本人と営業所の管理者のものが必要(発行から3か月以内、マイナンバーなし) |
身分証明書 | 本人と営業所の管理者のものが必要(本籍地のある市区町村で取得) |
URLの使用権限を疎明する資料 | インターネットを利用して古物営業を行う場合に必要 |
法人で申請する場合(個人申請と異なる書類のみ)
書類名 | 備考 |
定款 | 事業目的欄に「古物営業」を記載 |
法人登記事項証明書 | 最新のものを提出 |
各書類の詳細解説
古物商許可申請書
警視庁が定める指定様式の申請書。必要事項を正確に記入し、提出。



誓約書
申請者または法人の役員が、欠格要件に該当しないことを誓約する書類。犯罪歴や破産の有無を確認するために必要。

略歴書
申請者や役員の経歴を記載する書類。過去の職歴(個人の場合は直近5年)や事業履歴を詳細に記入。

住民票(本籍地記載のもの)
申請者および営業所の管理者の住民票が必要。発行から3か月以内で、本籍が記載されたものを提出。マイナンバーは不要。
身分証明書
本籍地のある市区町村で取得する必要がある。破産手続き開始決定を受けていないことなどを証明する。
URLの使用権限を疎明する資料
インターネットを利用して古物営業を行う場合に必要。ドメイン名の所有権や運営権を証明する書類を提出。
定款(法人のみ)
会社の事業目的欄に「古物営業」が含まれている必要がある。定款のコピーを提出。
法人登記事項証明書(法人のみ)
法人の登記情報を証明する書類。最新のものを取得し、提出。
よくある質問(FAQ)
Q. 個人でも古物商許可を取ることはできますか?
A. はい、個人でも取得可能です。ただし、住民票や誓約書などの書類が必要になります。
Q. 古物商許可の申請費用はいくらですか?
A. 申請手数料は19,000円(都道府県によって異なる場合があります)。
Q. 申請から許可が下りるまでどれくらいかかりますか?
A. 通常は申請から約40日ですが、警察署の審査状況により変動することがあります。
行政書士に依頼するメリット
✅ 書類の不備を防ぎ、迅速な申請が可能
✅ 警察署とのやりとりの代行
✅ スムーズな許可取得をサポート
古物商許可の申請には多くの書類が必要で、不備があると再提出を求められることがあります。また、地域によって求められることが変わることがあり、事前の警察署とのやりとりも必要となります。行政書士に依頼することで、迅速かつ確実に許可を取得することができます。
古物商許可の申請なら行政書士藤原七海事務所へ
古物商許可をスムーズに取得したい方は、藤原七海事務所へご相談ください!
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代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では古物商許可の取得に向けたサポートに力をいれております。
古物商許可を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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