酒類販売業の免許を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許によって多少異なる部分はありますが、大きくは似たようなものとなっています。
それぞれについて説明いたします。
1.人的要件
1-1.酒税法の免許を取り消されたことがない又はアルコール事業法の規定により許可を取り消されたことがない。
1-2.免許を取り消された法人の業務執行役員をしていた場合、その取消しの日から3年を経過している。
1-3.申請者が未成年である場合、その法定代理人が1-1、1-2、1-7-1、1-7-2、1-8に該当しない。
1-4.申請者又はその法定代理人が法人である場合、その役員が1-1、1-2、1-7-1、1-7-2、1-8に該当しない。
1-5.支配人が1-1、1-2、1-7-1、1-7-2、1-8に該当しない。
1-6.免許の申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けていない。
1-7-1.国税・地方税に関する法律の規定により、罰金刑や通告処分を受けたことがない。
1-7-2. 未成年者飲酒禁止法や暴力団員不当行為防止法の規定により、罰金刑に処せられたことがない。
1-8. 禁錮以上の刑に処せられたことがない。
2.場所的要件
2-1. 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、料理店等と同一の場所でない。
2-2. 申請販売場の申請者の営業が、販売場の区画割りや専属の販売従事者の有無その他の販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されている。
3.経営基礎要件
3-1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合に該当しない。
3-2. 事業経営のための経済的信用・経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない。
(次の要件を満たすこと)
- 国税や地方税を滞納していない
- 申請(申出)前1年以内に銀行取引停止処分を受けていない。
- 最終事業年度における決算において貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っていない。
- 最終事業年度以前3事業年度全てにおいて資本等額の20%を超える欠損となっていない。
- 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受けていない。
- 建築基準法等の法令又は条例に違反し、建物の除却や移転を命じられていない。
- 酒類販売において適正な販売管理体制を構築できる。
3-3. 酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる。
3-4. 酒類の販売業を継続して行うために必要な所有資金等を有している。
3-5. 酒類の販売業を継続して行うために必要な販売施設及び設備を有している。
3-6. 販売方法が未成年者飲酒禁止法を満たしている。
3-7. 酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずる。
4.需給調整要件
4-1. 設立の趣旨からみて、販売先がその構成員に特定されている法人又は団体でない。
4-2. 酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でない。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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