酒類販売業免許の取得には、申請者の信用や財務状況といった経営的な基準だけでなく、「需給調整要件」と呼ばれる重要な審査項目があります。この記事では、一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許の双方における需給調整要件について、わかりやすく整理してご紹介します。
一般酒類小売業免許における需給調整要件
対象となる事業者
- 酒類を提供する飲食店、旅館、ホテルなどの接客業者
- 販売先が限定されている団体や法人
これらの事業者が申請する場合、販売目的ではなく自社の提供・消費が主目的と判断されるおそれがあり、需給調整要件により免許が与えられないことがあります。
規制の趣旨
酒類の供給が偏らないように、販売の実態がないまま形式的に免許を取得することや、実際には自己使用を目的とした申請が制限されます。たとえば、飲食店が販売免許を取得して、実際には自店の料理提供に使う酒類を仕入れているだけの場合、これは「販売」ではなく「自己消費」とみなされ、酒類の流通全体に対する供給の均衡を損ねるものと判断され、免許が下りないことがあります。
審査で見られるポイント
なお、例外的に国税局長の認可を得ることで、接客業者等であっても免許が与えられる場合があります(審査において公益性等が認められる場合など)。
- 販売と飲食提供の営業が明確に区分されているか(入口、レジ、什器等)
- 酒類の仕入れや管理体制に整合性があるか
- 「実際に販売していること」が確認できるか
通信販売酒類小売業免許における需給調整要件
規制の趣旨
通信販売では広域かつ大量の販売が可能であるため、需給バランスの維持と地場産業の保護を目的として、販売できる酒類が限定されています。
販売できる酒類(以下のいずれかに該当)
- 特定製造者の酒類
- 「カタログ等」の発行年月日の属する会計年度の前年度において、製造数量(課税移出数量)が3,000キロリットル未満である製造者が製造した酒類
- 地方特産品の製造委託酒類
- 委託元および受託製造者の所在地が原則として同一都道府県内に所在すること、かつ当該会計年度の製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類
- 輸入酒類
- 制限なし。すべての輸入酒類が対象になります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 飲食店でも一般酒類小売業免許を取得できますか?
→ 原則として困難です。飲食店は提供目的で酒類を仕入れるため、需給の均衡を乱すおそれがあるとされます。ただし、販売目的が明確で営業が独立している場合には、例外的に認められる可能性があります(例:国税局長の認可を得た場合など)。たとえば、飲食スペースと販売スペースが物理的に分かれており、販売用商品が明確に陳列・管理されているなど、一般消費者向けの販売実態が確認できる場合です。
Q2. 団体が構成員のみに酒類を販売する目的で免許申請できますか?
→ 原則として不可です。販売先が特定の構成員に限られる団体等は、自己消費に近いと判断され、需給調整要件により不適当とされる可能性があります。
Q3. 通信販売では、どんな酒類でも販売できますか?
→ いいえ。通信販売では、①特定製造者の酒類、②地方特産品としての製造委託酒類、③輸入酒類に限定されます。国産酒類のうち大規模製造者のものは販売対象外です。
まとめ
「需給調整要件」は、酒類業免許における重要なチェック項目です。とくに飲食店や通販事業者は、販売目的の明確化や対象酒類の選定、カタログ発行の有無などを事前に整理しておくことが免許取得の鍵となります。
実務に不安のある方は、行政書士など専門家に相談のうえ、申請準備を進めることをおすすめします。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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