【2025年版】酒販免許の場所的要件とは?国税庁の手引き(酒税法第10条第9号)に基づく審査基準を解説

酒類販売業免許

はじめに

酒販免許の場所的要件とは何か?この記事では、酒税法第10条第9号に基づき、酒類の販売場として認められる場所の条件や注意点について、国税庁の手引きをもとに詳しく解説します。飲食店や店舗併設型での申請をお考えの方は、ぜひ事前に確認しておきましょう。

酒販免許を取得するには、人的要件・経営要件など複数の審査項目を満たす必要がありますが、見落とされがちなのが「場所的要件」です。これは、販売場の設置場所やその営業形態が、法律や実務上の基準を満たしているかを判断するための要件です。

この記事では、国税庁の『酒類販売業免許の手引き』に基づいて、場所的要件の内容と注意点をわかりやすく解説します。

場所的要件とは?

場所的要件とは、申請者が設けようとする販売場が、酒税法第10条第9号に規定された「取締り上不適当」とされる場所に該当しないことを確認するための基準です。

酒税法第10条第9号の要点:
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと

つまり、酒類の流通や管理において不適切とされる場所には、酒類販売場を設けることができません。

主なチェックポイント(具体例)

国税庁の手引きでは、次のようなケースが「場所的要件」に該当するかどうかの判断材料とされています。

製造免許を有する他の販売場と併設されていないか

申請販売場が、酒類製造免許を持つ事業者の製造場や販売業免許を持つ販売場、酒場・料理店等と同一の物理的スペース内にある場合、区分が明確でなければ「不適当」とされます。

申請販売場の営業が他の事業と明確に分離されているか

販売場の営業において、以下の点が確認されます:

  • 専属の販売従事者の有無
  • 代金決済の独立性(現金・レジの管理が別であるか)
  • 他の営業と物理的・機能的に明確に区画されているか

これらが不明確な場合、「取締り上不適当」と判断されるリスクがあります。

実務上の注意点

  • 居酒屋やレストランの一角を「物販コーナー」にして酒を販売するような場合、レジや売場が明確に区分されていなければ、認められない可能性があります。
  • 店舗の一部を賃貸して販売場とする場合も、営業主体の独立性や物理的な仕切りが求められます。
  • 国税局の判断は地域により微妙に異なる場合があるため、事前相談を推奨します。

よくある質問(FAQ)

Q1. 同じ建物の中に製造場と販売場があっても申請できますか?
→ 可能性はありますが、入口・帳場・在庫の管理・販売担当者などの明確な分離が必要です。

Q2. テナントの一部を借りて販売場とする場合、何が必要ですか?
→ 明確な区画(壁・仕切りなど)と、独立した会計・人員の確保が求められます。

まとめ

参考リンク

場所的要件は、申請者の意図だけでなく、実際の営業形態や物理的な区分によって判断されます。せっかく他の要件をクリアしても、場所的要件に抵触すれば免許は交付されません。

販売場の設計や契約形態に不安がある場合は、早めに専門家や税務署に相談し、設計段階から要件を満たすよう準備を進めましょう。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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