一般酒類小売業免許は、酒類を小売販売するために必要な許可であり、申請には一定の条件を満たす必要があります。本記事では、一般酒類小売業免許の条件や申請書の書き方についても詳しく説明します。
一般酒類小売業免許の取得の流れ
一般酒類小売業免許を取得するまでの手順は以下のとおりです。
- 事前確認
- 営業所の所在地や条件が免許取得要件を満たしているかを確認します。
- 賃貸物件の場合は、オーナーや管理組合の許可を得る。
- 必要書類の準備(後述)
- 税務署へ申請
- 必要書類を揃えて管轄の税務署に提出します。
- 書類審査とともに、必要に応じて来署を求められることや現地調査が行われることがあります。
- 審査と補正
- 提出書類の内容に不備がある場合、補正を求められることがあります。
- 標準処理期間は約2か月とされていますが、補正が発生した場合は更に期間が延びる可能性があります。
- 免許交付と登録免許税の納付
- 審査に通過すると、一般酒類小売業免許が交付されます。
- 免許交付時に登録免許税3万円を納付する必要があります。
- 交付後、指定されたルールに従って酒類販売を開始できます。
申請書類一覧
書類名 | 目的 |
酒類販売業免許申請書 | 免許取得のための基本情報を記載する。 |
販売場の敷地の状況(申請書次葉1) | 建物の全体図に販売場の位置を示す。 |
建物等の配置図(申請書次葉2) | 倉庫や標識、陳列場所を明示する。 |
事業の概要(申請書次葉3) | 店舗の広さや備品を記載する。 |
収支の見込み(申請書次葉4) | 事業計画に基づく収支を示す。 |
所要資金の額及び調達方法(申請書次葉5) | 資金の調達方法を明確にする。 |
酒類の販売管理の方法(申請書次葉6) | 販売管理の取組計画を記載する。 |
免許要件誓約書 | 申請者や関係者の適格性を誓約する。 |
申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分) | 役員全員の職歴を記載する。 |
定款の写し(法人のみ) | 法人の事業目的を確認する。 |
地方税の納税証明書(都道府県・市区町村) | 納税状況を証明する。 |
契約書等の写し | 賃貸契約や取引契約を証明する。 |
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 直近3年分の財務状況を示す。 |
土地及び建物の登記事項証明書 | 所有権や契約状況を証明する。 |
一般酒類小売業免許申請書チェック表 | 申請書類の不備を確認する。 |
各書類の詳細説明
酒類販売業免許申請書
申請者の基本情報(氏名、住所、販売場の所在地、販売する酒類の種類など)を記載する書類です。

販売場の敷地の状況(申請書次葉1)
販売場がどのような敷地にあるのかを示すため、建物の全体図に販売場の位置を明示します。

建物等の配置図(申請書次葉2)
倉庫、標識、陳列場所など、販売場の内外の設備状況を明確に示す図面を作成します。

事業の概要(申請書次葉3)
申請する販売場の設備状況を明確に示す書類です。

収支の見込み(申請書次葉4)
申請者の事業計画に基づき、売上予測や必要経費を示し、経営の安定性を証明します。

所要資金の額及び調達方法(申請書次葉5)
自己資金の場合は資金捻出の根拠説明書、融資の場合は融資証明書を添付します。

酒類の販売管理の方法(申請書次葉6)
法律に基づき適正な酒類販売を行うための管理計画を記載する書類です。


免許要件誓約書
申請者や関係者(役員・支配人を含む)が免許要件を満たしていることを誓約する書類です。



申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分)
法人の場合、監査役を含めた役員全員の職歴を記載する必要があります。
定款の写し(法人のみ)
法人の場合は、定款の写しの提出が必須です。
地方税の納税証明書(都道府県・市区町村)
申請者について、未納税額がないこと、過去2年以内に滞納処分を受けていないことを証明する納税証明書を添付する必要があります。法人の場合、「特別法人事業税」を含める必要があります。
契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
- 賃貸物件の場合:「賃貸借契約書」の写し
- 建物が未建築の場合:「請負契約書」の写し
- 農地の場合:「農地転用許可関係書類」の写し
- 取引先との契約書など、販売に関連する契約書も必要に応じて提出
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
申請者の過去3年分の財務状況を示し、経営の安定性や事業の継続性を証明するために提出します。
- 法人の場合:「最終事業年度以前3事業年度の貸借対照表・損益計算書」
- 個人の場合:「最近3年間の収支計算書等」
土地及び建物の登記事項証明書
販売場の所有者や契約状況を証明し、適正な販売場所であることを示します。全部事項証明書の添付が必須であり、申請販売場が複数の土地にまたがる場合は、全ての地番の証明書を添付する必要があります。
一般酒類小売業免許申請書チェック表
申請書類の記載事項や添付書類を確認し、申請に不備がないことを確かめるためのチェックリストです。
一般酒類小売業免許の営業所要件
一般酒類小売業免許を取得するためには、営業所が一定の基準を満たしている必要があります。
営業所の基本要件
営業所は、酒類を適正に販売するための基準を満たしていなければなりません。
- 建築基準法等に違反しておらず、除却や移転の命令がないこと。
- 酒類販売管理者を設置し、適切な管理のもとで保管・陳列を行うこと。
- 販売場の区画が明確であり、他の業種と混同されないこと。
マンションや賃貸物件の営業所要件
マンションや賃貸物件で営業所を設置する場合、以下の点に注意が必要です。
- マンションの管理規約を確認する:商業利用が禁止されている場合、営業許可が下りません。
- 分譲マンションの場合、管理組合の許可が必要になることがある:事前に確認を取り、必要な手続きを行いましょう。
- 賃貸の場合はオーナーの許可が必要:契約内容を確認し、事前に許可を得ることが重要です。
- 住居専用の建物では、申請が認められない可能性がある:税務署の審査で却下されることもあるため、注意が必要です。
営業所の立地に関する制限
- 一部の地域では一般酒類小売業免許の取得が制限される可能性があるため、事前に確認が必要。
- 住宅街や特定の施設(学校・病院など)の近くでは制限がかかる場合がある。
営業所の設備要件
- 酒類の保管場所が適切に設けられていること。
- 販売場の管理体制が明確になっていること。
行政書士に依頼するメリット
一般酒類小売業免許の申請は複雑な手続きが多いため、専門家である行政書士に依頼することで以下のようなメリットがあります。
- 書類作成の代行により、申請の手間を削減できる。
- 記載ミスによる審査遅延を防げる。
- 営業所要件や申請条件についての適切なアドバイスを受けられる。
- 免許取得までの時間を短縮できる。
一般酒類小売業免許の申請なら行政書士藤原七海事務所へ
一般酒類小売業免許の取得をスムーズに進めるためには、正確な申請と確実な準備が必要です。
行政書士藤原七海事務所では、一般酒類小売業免許の申請をサポートいたします。
✅ 書類作成の代行
✅ 営業所の要件確認
✅ 免許取得までのスムーズな進行
一般酒類小売業免許の申請をご検討の方は、ぜひ当事務所へご相談ください!
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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