期間限定のイベント等に参加し、販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得する必要があります。
なお、この「期間付酒類小売業免許」を取得できるのは、原則として既に酒造免許や酒販免許を取得している事業者のみに限られています。
また、期限付酒類小売業免許を受けるには、要件次第で申請が必要となるのか、届出制度の対象となるかが変わってきます。
申請が必要となる場合は、原則として販売場を開設する日の2週間前までに販売場開設場所管の税務署への申請が必要となり、届出制度の対象となる場合は、原則として販売場を開設する日の10日前までに届出を行うことが必要となります。
以下、チャートをご確認ください。

また、「期間付酒類小売業免許」の取得にあたっては、酒類販売管理者の設置が必要でかつイベント終了後にも提出が必要な書類がありますのでご留意下さい。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
フォーム
プライバシーポリシーをご確認のうえ、送信してください。フォームを送信後、ご入力いただいたメールアドレスに自動返信メールが送信されます。自動返信メールが迷惑メールフォルダに入る可能性がございます。ご確認いただけない場合、そちらもご確認いただけますと幸いです。
電話
LINE