酒類卸売業免許とは

酒類販売業免許

酒類の販売業を行う場合、酒税法の規定に基づき、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類の販売業免許をいい、営利を目的にするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問われません。

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって以下のように区分されています。

酒類販売業免許の区分

※酒類小売業免許については割愛しています

「酒類卸売業免許」についてそれぞれご説明いたします。

1.酒類卸売業免許

酒類販売業者又は製造者に対し酒類を継続的に販売することが認められる酒類販売業免許。

1-1.全酒類卸売業免許

原則として、全ての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

1-2.ビール卸売業免許

ビールを卸売することができる酒類卸売業免許。

1-3.洋酒卸売業免許

果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒の全て又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

1-4.輸出入酒類卸売業免許

輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

1-5.店頭販売酒類卸売業免許

自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により卸売することができる酒類卸売業免許。

1-6.協同組合員間酒類卸売業免許

自己が加入する事業協同組合の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

1-7.自己商標酒類卸売業免許

自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許。

1-8.特殊酒類卸売業免許

酒類事業者の特別の必要に応ずるため、酒類を卸売することが認められる次の酒類卸売業免許。

  • 製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
  • 製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
  • 製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許

なお、 販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。 また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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