酒類小売業免許とは

酒類販売業免許

酒類の販売業を行う場合、酒税法の規定に基づき、販売場の所在地の所轄税務署長から酒類販売業免許を受ける必要があります。

酒類販売業免許とは、酒類を継続的に販売することが認められる次の酒類の販売業免許をいい、営利を目的にするかどうか又は特定若しくは不特定の者に販売するかどうかは問われません。

酒類販売業免許は、販売先や販売方法によって以下のように区分されています。

酒類販売業免許の区分

※酒類卸売業免許については割愛しています

「酒類小売業免許」についてそれぞれご説明いたします。

1.酒類小売業免許

消費者、料飲店営業者又は菓子等製造業者に対して酒類を継続的に販売することが認められる酒類販売業免許。

1-1. 一般酒類小売業免許

販売場において、原則として、全ての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許。

1-2. 通信販売酒類小売業免許

通信販売によって酒類を小売することができる酒類小売業免許。

※「通信販売」とは、2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従って行う販売のことをいう

1-3. 特殊酒類小売業免許

酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる酒類小売業免許。

なお、 販売業免許を受けないで酒類の販売業を行った場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることとなっています。 また、偽りその他不正な行為により販売業免許を受けた場合など一定の要件に該当する場合には、販売業免許が取り消されることがあります。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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