【2025年最新版】映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類とは?|風営法対応・全国相談可

風営法関連

アダルトライブチャットや動画配信サービスなど、インターネットを通じて性的なコンテンツを提供する場合は、「映像送信型性風俗特殊営業」として風営法に基づく届出が必要です。

この記事では、届出に必要な書類の一覧と注意点、よくある質問を行政書士がわかりやすく解説します。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、アダルト動画やライブ配信などをネットを通じて行う営業を指し、風営法の対象業種とされています。

代表的な例:

  • アダルトライブチャット(チャットレディ)
  • アダルト動画配信プラットフォーム(有料・無料を問わず)

営業にあたっては、所轄の警察署(生活安全課)を通じて届出書の提出が義務づけられています

映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類一覧

届出時に提出する書類は、以下の通りです。都道府県や警察署により細部が異なる場合がありますので、事前の確認が重要です。

書類名内容・補足
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書所定の様式(警察署で配布)
営業の方法を記載した書類利用者の募集方法・配信形態・出演者の管理など
事務所の使用権限を示す書類賃貸契約書、使用承諾書など
住民票個人申請者または法人役員全員分(本籍記載あり)
登記事項証明書履歴事項全部証明書(法人のみ)
定款の写し法人の場合に必要
その他使用機材、スタッフ体制の概要を求められることもあり

性風俗関連特殊営業(様式一覧) 警視庁

届出の提出先とタイミング

  • 提出先:営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)
  • 提出時期:営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。
  • 提出方法:原則として書面提出(郵送不可・本人持参)

よくある質問(FAQ)

Q1. 映像送信型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業の違いは?

A. 映像送信型は「性的な映像を配信する業態」で、無店舗型は「対面の性的サービスを提供するが店舗を持たない業態(デリヘルなど)」です。両者は届出の区分も手続きも異なります。


Q2. 「営業の方法を記載した書類」には何を書けばいいですか?

A. 配信方法(ライブ/録画)、収益モデル、出演者の募集・管理体制、配信設備の内容などを具体的に記載します。警察署から加筆指導を受けることもあるため、専門家のチェックを推奨します。


Q3. 営業開始前に届出をしなかった場合はどうなりますか?

A. 無届営業は風営法違反となり、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。事前届出を忘れると営業停止命令を受ける可能性もあるため、必ず余裕を持って手続きを行いましょう。

行政書士による申請サポートのご案内

当事務所では、以下のようなご相談に対応しています。

✅ 書類作成の代行(届出書・営業方法記載書類など)
✅ 警察署への相談方法のアドバイス
✅ 申請時の同席・同行(地域により応相談)
✅ 法人・個人どちらも対応可能

まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、専門的な知識と正確な書類作成が求められる手続きです。
提出書類に不備があると、受理されないだけでなく、営業に支障が出る可能性もあります。

早めの準備と専門家への相談が、スムーズな届出への第一歩です。フォームの始まり


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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