アダルトライブチャットや動画配信サービスなど、インターネットを通じて性的なコンテンツを提供する場合は、「映像送信型性風俗特殊営業」として風営法に基づく届出が必要です。
この記事では、届出に必要な書類の一覧と注意点、よくある質問を行政書士がわかりやすく解説します。
映像送信型性風俗特殊営業とは?
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、アダルト動画やライブ配信などをネットを通じて行う営業を指し、風営法の対象業種とされています。
代表的な例:
- アダルトライブチャット(チャットレディ)
- アダルト動画配信プラットフォーム(有料・無料を問わず)
営業にあたっては、所轄の警察署(生活安全課)を通じて届出書の提出が義務づけられています。
映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類一覧
届出時に提出する書類は、以下の通りです。都道府県や警察署により細部が異なる場合がありますので、事前の確認が重要です。
書類名 | 内容・補足 |
映像送信型性風俗特殊営業開始届出書 | 所定の様式(警察署で配布) |
営業の方法を記載した書類 | 利用者の募集方法・配信形態・出演者の管理など |
事務所の使用権限を示す書類 | 賃貸契約書、使用承諾書など |
住民票 | 個人申請者または法人役員全員分(本籍記載あり) |
登記事項証明書 | 履歴事項全部証明書(法人のみ) |
定款の写し | 法人の場合に必要 |
その他 | 使用機材、スタッフ体制の概要を求められることもあり |
届出の提出先とタイミング
- 提出先:営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)
- 提出時期:営業開始の10日前までに届出を行う必要があります。
- 提出方法:原則として書面提出(郵送不可・本人持参)
よくある質問(FAQ)
Q1. 映像送信型性風俗特殊営業と無店舗型性風俗特殊営業の違いは?
A. 映像送信型は「性的な映像を配信する業態」で、無店舗型は「対面の性的サービスを提供するが店舗を持たない業態(デリヘルなど)」です。両者は届出の区分も手続きも異なります。
Q2. 「営業の方法を記載した書類」には何を書けばいいですか?
A. 配信方法(ライブ/録画)、収益モデル、出演者の募集・管理体制、配信設備の内容などを具体的に記載します。警察署から加筆指導を受けることもあるため、専門家のチェックを推奨します。
Q3. 営業開始前に届出をしなかった場合はどうなりますか?
A. 無届営業は風営法違反となり、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。事前届出を忘れると営業停止命令を受ける可能性もあるため、必ず余裕を持って手続きを行いましょう。
行政書士による申請サポートのご案内
当事務所では、以下のようなご相談に対応しています。
✅ 書類作成の代行(届出書・営業方法記載書類など)
✅ 警察署への相談方法のアドバイス
✅ 申請時の同席・同行(地域により応相談)
✅ 法人・個人どちらも対応可能
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、専門的な知識と正確な書類作成が求められる手続きです。
提出書類に不備があると、受理されないだけでなく、営業に支障が出る可能性もあります。
早めの準備と専門家への相談が、スムーズな届出への第一歩です。フォームの始まり
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
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