【東京都対応】デートクラブ営業許可の届出方法と必要書類を行政書士が解説

風営法関連

デートクラブ(交際クラブ)を開業したいけれど、「どんな手続きが必要?」「警察署に届け出るって本当?」と不安を感じていませんか? この記事では、東京都でデートクラブを開業する際に必要な届出の流れや、営業所と事務所の違い、注意すべき禁止区域などを正確かつ丁寧に解説します。 後半では、行政書士によるサポートの内容や、当事務所の支援サービスについてもご紹介します。 初めての方でも安心して読み進められる内容ですので、ぜひご覧ください。

デートクラブとは:業態と法的規制

デートクラブ(交際クラブ)とは、男女の客同士の“対価を伴う交際”を仲介するサービスで、いわば会員制の出会いサポート業態です。マッチングアプリや出会い喫茶に似ていますが、通常は入会時に審査があり、富裕層などステータスの高い会員が集まるイメージです。

デートクラブ営業は風営法で規定される業種ではなく、各都道府県の条例で規制されます。東京都では「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」に基づき、営業開始の10日前までに公安委員会(管轄警察署)への届出が義務づけられています。この制度の目的は、青少年保護や風俗環境の清浄化です。

営業形態:営業所方式と事務所方式

デートクラブの営業形態には大きく「営業所方式」と「事務所方式」の二つがあります。営業所方式は店舗にお客を直接案内する形式で、客が店内に出入りします。一方、事務所方式は店舗自体に客は立ち入らず、電話やメールなどでマッチングする形式です。一般に、営業所方式は建物・立地に厳しい規制があるため、開業時は事務所方式を選ぶ事業者が大半です。

営業所方式を採る場合、設置できない地域が条例で定められています。具体的には、都市計画法上の第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域などでは営業所を開設できません。また、営業所を中心とした半径200m以内に学校(大学除く)、児童福祉施設、図書館、病院・診療所(入院施設のあるもの)がある場所も禁止区域です。これらの制限は営業所方式にのみ適用され、事務所方式(無店舗型)には適用されません。

なお、いずれの場合も営業所・事務所の所在建物について、物件オーナーから営業用途への使用許可を得ておく必要があります。賃貸の場合は「使用承諾書」(賃貸借契約書や不動産登記簿の写しなど)を提出して使用権限を証明します。物件契約の前に賃貸人にデートクラブ営業の許可が得られるか確認しておきましょう。

許可・届出の種類と法的根拠

デートクラブ営業には風営法上の「許可」ではなく、条例に基づく「届出」が必要です。東京都条例(第7条)では、「営業所又は事務所を設けてデートクラブ営業を営もうとする者は、営業を開始しようとする日の10日前までに公安委員会に届け出ること」と定められています。届出先は営業所・事務所の所在を管轄する警察署(保安係)です。届出内容や添付書類の詳細は公安委員会規則で定められています。

また、デートクラブに関連して利用カード販売業(テレフォンデート用の暗証番号情報などを書いたカードの販売)を行う場合は、デートクラブ届出とあわせて「利用カード販売業開始届出書」を提出する必要があります。条例では利用カード販売も合わせて規制対象とされており、営業所設置禁止区域における営業等に注意が必要です(※詳細は警察署に要確認)。

申請に必要な書類・要件・手続きの流れ

東京都でデートクラブを開業するには、開始の10日前までに所定の届出書と必要書類を準備し、管轄警察署に提出します。主な必要書類は次のとおりです:

  • デートクラブ営業開始届出書(所定様式)
  • (法人の場合)定款・登記簿謄本
  • 営業所等の平面図及び周囲略図
  • 住民票の写し(個人事業主、または法人役員全員分)
  • 統括管理者の住民票の写し
  • 使用権原疎明書類(使用承諾書、賃貸借契約書、登記簿謄本等)

※その他、警察署から指示があれば補足書類(法人の決算書・身分証明書など)が必要な場合があります。届出書や添付書類の記載に不備があると届出が受理されない場合があるため注意が必要です。

書類が整ったら、管轄警察署(保安係)に予約の上で提出します。多くの警察署では届出受付が予約制となっているため、事前に確認しましょう。提出後、届出が受理されてから10日経過すれば営業開始が可能です。なお、提出時に提出先担当者から説明を求められることがありますので、申請者本人または代理者が出頭できるよう準備しましょう。

警察署への提出方法と審査のポイント

届出先は「営業所・事務所の所在地を管轄する警察署」です。書類提出の前に警察署へ連絡し、手続きの予約や必要事項を確認します。提出時には届出書のほか、添付書類一式を忘れずに持参してください。届出は対面での提出が原則ですが、警察署によって郵送可の場合もあります。

警察署では、主に次の点が審査されます:

  • 立地・営業方式の適合性
  • 添付書類の正確性・完全性
  • 従業者・管理者の適格性
  • 青少年保護対策

これらのポイントを満たすことで届出が円滑に進みます。審査結果について警察署から個別の連絡がある場合もあります。開業予定日前に余裕を持って手続きし、必要に応じて警察担当者に確認・相談しましょう。

不許可(届出が受理されない)ケース

以下のようなケースでは届出が受理されない、あるいは開始後に営業停止・廃止命令が下される可能性があります:

  • 禁止区域での営業所設置
  • 青少年関係の違反行為
  • 書類不備や虚偽申告
  • 欠格事由に該当する者の関与
  • 物件使用許可の問題
  • その他・公序良俗に反すると判断された場合

以上のようなリスクを避けるためにも、事前に法規制を正確に把握し適法な形で準備することが重要です。

行政書士によるサポートで安心開業

デートクラブ開業の届出は手続きや添付書類が多岐にわたり、初めての方には煩雑に感じられるかもしれません。行政書士に依頼すると、専門知識を活かして以下のようなサポートが受けられます:

  • 事前相談・計画立案
  • 書類作成・添付書類の整備
  • 提出代行
  • 開業後のフォロー

これらの支援により、書類不備や手続き漏れの心配が減り、スムーズに営業スタートできます。

当事務所(行政書士 藤原七海事務所)もデートクラブ営業の届出手続きに精通しており、これまで多くの案件をサポートしてまいりました。経験豊富な行政書士が、最新の条例解釈や手続き要件を踏まえて丁寧にサポートいたします。事前相談ではご要望をお伺いしながら必要書類やスケジュールをプランニングし、面倒な書類作成はお任せいただけます。提出に不安がある場合は提出についても同行し、不明点の確認も代行しますので、初めての方でも安心して手続きを進めていただけます。藤原七海事務所のサポートで、万全の準備を整えて安心・確実に開業しましょう。まずはお気軽にお問い合わせください。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では補助金申請のサポートに力をいれております。
補助金申請のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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