【2025年最新版】無店舗型性風俗特殊営業の届出に必要な書類とは?|行政書士が解説

風営法関連

デリヘル(派遣型ファッションヘルス)などの営業を始めるには、風営法に基づく「無店舗型性風俗特殊営業開始届出」が必要です。

本記事では、営業開始前に提出すべき書類の全体像と、待機所や受付所がある場合に追加で必要となる資料について、行政書士がわかりやすく解説します。

無店舗型性風俗特殊営業とは?

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、実店舗を持たずに、性的なサービスまたは商品を提供する営業のことを指します。

主な対象業種

  • 派遣型ファッションヘルス(いわゆるデリヘル)
  • アダルトグッズの通信販売 など

このような営業形態を行う場合、営業開始の10日前までに警察署へ届出を行うことが法律で義務づけられています

届出に必要な書類(基本書類)

書類名内容・補足
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書所定様式あり
営業の方法を記載した書類サービス内容や営業手順を記載
事務所の使用権限を証する書類賃貸借契約書や使用承諾書など
本籍地入りの住民票個人の場合または法人役員全員分
登記事項証明書履歴事項全部証明書(法人)
定款の写し法人の場合

追加で必要な資料(※営業形態により異なります)

営業所に待機所受付所を設ける場合、次のような資料が追加で必要となります。

派遣型ファッションヘルスを行う場合

  • 事務所の平面図

待機所を設ける場合

  • 待機所の平面図
  • 待機所の使用権限を証する書類(賃貸契約書など)

受付所を設ける場合

  • 受付所の平面図
  • 略図(受付所の周囲の状況が分かるもの)
  • 受付所の使用権限を証する書類

なお、警察署によって、図面の書式や添付書類の細部が異なる場合があるため、事前確認をおすすめします。

性風俗関連特殊営業(様式一覧) 警視庁

提出先・期限・注意点

  • 提出先:営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課)
  • 提出期限:営業開始日の10日前までに届出
  • 提出方法:原則として申請者本人が持参(郵送不可)

よくある質問(FAQ)

Q1. デリヘルを始めるには必ず届出が必要ですか?

A. はい。 派遣型ファッションヘルスは風営法上、無店舗型性風俗特殊営業に該当し、営業開始前に届出が必要です。無届営業は風営法違反となり、処分や罰則の対象となります。


Q2. 待機所や受付所がある場合も申請が必要ですか?

A. はい。 それぞれに対して平面図や使用権限書類を提出しなければなりません。図面の要件や様式は警察署によって異なるため、確認のうえ準備が必要です。


Q3. 平面図は手書きでもいいですか?

A. はい、手書きでも問題ありません。 ただし、縮尺や用途区分、出入口の表示など、所定の要件を満たしていないと再提出になることがあります。必要であれば専門家のサポートを活用しましょう。

行政書士によるサポート内容

当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業の届出をはじめ、風営法に関する各種手続きをトータルでサポートしています。

✅ 書類一式の作成(届出書・図面など)
✅ 警察署との事前相談のアドバイス
✅ 地域により提出同行も可能
✅ 法人・個人どちらも対応可


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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