映像送信型性風俗特殊営業の届出方法|必要書類・申請手続き・費用を徹底解説!

風営法関連

はじめに

インターネット上でアダルトライブチャットや映像配信サービスを運営する場合、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。届出を行わずに営業すると、風俗営業法違反となり、厳しい罰則が科せられる可能性があります。本記事では、映像送信型性風俗特殊営業の届出方法、必要書類、申請手続き、費用、注意点について詳しく解説します。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

風営法では、アダルト系の映像配信を行う場合、映像送信型性風俗特殊営業として届出が必要と定められています。

届出が必要なケース

  • アダルトライブチャット(1対1の個別対応を含む)
  • アダルト動画の有料配信(定額制、PPVなど)
  • 専用サイトを運営し、アダルトコンテンツを提供する場合

届出が不要なケース

  • 無料の映像配信(広告収入のみ)
  • 一般的な動画共有サイトでの無料投稿

特に、配信者が視聴者から直接料金を受け取る形態のサービスは、届出が必要になる点に注意しましょう。

マイファンズ・FC2などのプラットフォーム利用時の誤解

近年、マイファンズやFC2などのプラットフォームを利用してアダルトコンテンツを販売・配信するケースが増えています。

「プラットフォームが届出をしているから、自分はしなくていい?」と思われがちですが、 間違いです。配信者自身も届出が必要です。

プラットフォームは場を提供するのみであり、実際に映像を配信し、料金を受け取るのは配信者自身であるため、各アカウントごとに届出が必要となります。

FC2ライブ、FC2コンテンツマーケットの場合

FC2では、ライブ配信や動画販売を個人でも行うことができますが、配信者が独自にコンテンツを提供し、対価を受け取る形態であれば、風営法上の届出が必要です。

「海外のプラットフォームを使えば届出不要か?」と勘違いをされている方も多く見受けられますが、日本国内で営業を行う限り、風営法の適用対象となります。

届出をしない場合のリスク

届出をせずに営業を行った場合、以下のようなリスクがあります。

  • 風営法違反に該当し、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 無届営業の指摘を受けた場合、プラットフォームのアカウント停止・削除
  • 違法配信と判断された場合、刑事罰や民事責任を問われる可能性

適正な手続きを経ずに営業を続けることで、事業の継続が困難になる可能性もありますので、届出を怠らないよう注意が必要です。

映像送信型性風俗特殊営業の届出手続きの流れ

  1. 必要書類の準備  - 営業の概要書類(配信内容の詳細)  - 運営者の身分証明書、住民票  - 営業場所の契約書(賃貸借契約書など)
  2. 警察署(生活安全課)への届出  - 営業を行う地域の管轄警察署に届出を提出  - 審査期間は約10日間
  3. 届出が受理され次第、営業開始

 届出が完了する前に営業を開始することは違法ですので、必ず受理を確認した後に営業を開始してください。

違反行為への注意点

届出を行った後も、以下のルールを遵守する必要があります。

18歳未満を出演させることは禁止(児童ポルノ禁止法
公然わいせつ罪に該当する内容の配信は禁止

特に、出演者の年齢確認は慎重に行い、18歳以上であることを証明できる書類を必ず確認することが求められます。

よくある質問(FAQ)

Q. プラットフォームが届出をしていれば、個人の届出は不要ですか?
A. いいえ、必要です。 プラットフォーム自体は場を提供するだけであり、実際に映像を配信し、視聴者から料金を受け取るのは配信者自身です。そのため、配信者ごとに届出が必要になります。

Q. 海外のプラットフォームを利用すれば届出は不要ですか?
A. いいえ、日本国内で営業を行う限り、風営法の適用を受けるため、届出が必要です。 海外のプラットフォームを利用しても、日本の法律が適用されるため、無届営業にならないよう注意しましょう。

Q. 映像送信型性風俗特殊営業の届出をしないとどうなりますか?
A. 無許可営業は罰則の対象となり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

Q. アダルトライブ配信に届出は必要ですか?
A. はい、風営法の適用を受けるため、必ず届出を行う必要があります。

Q. 個人で映像送信型性風俗営業を行う場合も届出は必要ですか?
A. はい、法人だけでなく、個人であっても届出が必要です。

Q. 風営法違反にならないためのポイントは?
A. 18歳未満の関与禁止、適正な年齢確認、適切なコンテンツ管理が重要です。

まとめ

今回は、映像送信型性風俗特殊営業の届出について解説しました。

特に、プラットフォームを利用する場合でも、配信者自身に届出義務がある点は誤解されやすいため、十分注意が必要です。

届出を怠ると、事業継続が困難になる可能性もあるため、正しく手続きを行いましょう。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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