映像送信型性風俗特殊営業を開始するには、風俗営業法に基づく届出が必要です。本記事では、必要書類を中心に、営業の定義や届出手続き、営業所の条件、行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
映像送信型性風俗特殊営業とは?
映像送信型性風俗特殊営業とは、インターネットなどを利用して、主に性的好奇心をそそることを目的とした映像(動画・静止画)を配信する営業形態を指します(風営法第2条第8項)。
対象となる営業の例
- 有料のアダルト動画配信サイトの運営
- 個人がライブ配信プラットフォームで成人向けコンテンツを提供
- 有料サブスクリプションサービスでアダルトコンテンツを配信
近年、FC2やMyfansなどの動画配信プラットフォームの普及により、個人でも簡単にアダルトコンテンツを配信し、収益を得ることが可能になっています。これらのプラットフォームでは、一部の規約において「映像送信型性風俗特殊営業届出」を求めるケースもあるため、利用する前に届出の要否を確認することが重要です。
届出が必要なケースと不要なケース
届出が必要な場合
- 自らアダルト動画配信サイトを運営
- 有料ライブ配信で成人向けコンテンツを提供
- 収益化を目的とした性的コンテンツの販売
届出が不要な場合
- 無料で視聴できるコンテンツのみ提供
- 収益化の仕組みがない
- 既存の映像配信プラットフォームが法人として届出済み
ただし、警視庁の判断により届出が必要とされることもあるため、事前に確認することを推奨します。
届出の流れ
- 警察署への事前相談(任意)
- 必要書類の準備
- 営業所所在地を管轄する警察署へ届出提出
- 審査(約10日〜2週間)
- 受理証明書の交付 → 営業開始可能
必要書類(東京都の場合)
個人で届出する場合
書類名 | 備考 |
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号) | (様式31号)警視庁のダウンロード書式 |
②営業の方法 | (営業の方法)警視庁のダウンロード書式 |
③事務所とする物件の使用権限を疎明する書類 | 自己所有物件→全部事項証明書 / 賃貸物件→賃貸借契約書の写し及び使用承諾書 |
④本籍地が記載された住民票 | マイナンバーの記載がないもの |
法人で届出する場合
書類名 | 備考 |
①映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式31号) | (様式31号)警視庁のダウンロード書式 |
②営業の方法 | (営業の方法)警視庁のダウンロード書式 |
③事務所とする物件の使用権限を疎明する書類 | 自己所有物件→全部事項証明書 / 賃貸物件→賃貸借契約書の写し及び 使用承諾書 |
④本籍地が記載された住民票(役員全員分) | マイナンバーの記載がないもの |
⑤法人の定款の写し | 最後のページに原本証明を記入 |
⑥法人の履歴事項全部証明書 | 法務局より取得 |
書類の記載方法
①営業開始届出書(様式31号)(警視庁の指定書式)
プラットフォームを使用している場合で、サーバーの設置場所が不明な場合は運営者に確認しましょう。

②営業の方法(配信プラットフォーム、収益形態などを記載)
18歳未満の方を顧客にしないための施策を具体的に説明します。

③営業所の使用権原を証する書類(不動産登記簿謄本または賃貸借契約書)
映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出で最も重要な書類の一つが、「事務所とする物件の使用権限を疎明する書類」です。これは、届出者がその物件を営業所として適切に使用できる権限を有していることを証明するものです。(営業所の要件にて後述)
④住民票(本籍記載あり・発行から3か月以内)
本籍地の記載が必要。コピー不可。
※法人の場合は、役員全員分が必要。
⑤法人の定款の写し(事業目的に関連記載があること)
- 「映像送信型性風俗特殊営業」に関連する記載があることを確認。
- 最後のページに原本証明を記入
⑥法人の履歴事項全部証明書
法務局にて取得。
営業所の要件
自己所有物件を事務所とする場合
自己所有の「戸建て」を事務所とする場合、建物の「全部事項証明書」を提出することで、使用権限を証明できます。
一方、「マンションの一室」を事務所とする場合も、「全部事項証明書」の提出が必要ですが、自己所有だったとしてもマンションには管理組合の管理規約があるため注意が必要です。多くのマンションでは、住居以外の用途での使用が禁止されている場合が多く、事前に管理規約を確認しましょう。
また、警察署によっては、追加で管理組合の使用承諾書の提出を求められる場合があります。規約違反によりトラブルが発生するリスクもあるため、慎重に進める必要があります。
賃貸物件を事務所とする場合
賃貸物件で映像送信型性風俗特殊営業を行う場合、「賃貸借契約書」と「使用承諾書」の提出が求められることが一般的です。
一般的な賃貸マンションでは、契約書の使用目的が「住居」や「住居専用」となっていることが多いため、そのままでは営業用として使用できません。オーナーや管理会社に対し、営業所として使用することの許可を得て、正式に「使用承諾書」を発行してもらう必要があります。
特に、映像送信型性風俗特殊営業は風営法の規制を受けるため、許可なく営業を開始すると契約違反となり、トラブルに発展する可能性があります。
事前に管理会社・オーナーとしっかりと相談し、使用が認められていることを確認した上で、契約内容を整えてから届出を行うようにしましょう。
なお、一般の賃貸物件で、映像送信型風俗営業での使用承諾書を取得することは困難であることが多いと思います。その場合は専門の不動産業者に相談する等、新しい物件を探しましょう。
行政書士に依頼するメリット
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、求められる書類が多岐にわたり、厳格な要件を満たす必要があります。行政書士に依頼することで、書類の不備を防ぎ、スムーズな届出が可能になります。また、事務所の選定や要件の確認についても専門的なアドバイスを受けることができるため、許可取得までの時間を短縮 できる点が大きなメリットです。
- 書類の不備を防ぎ、迅速な届出が可能
- 事務所の選定や要件確認のアドバイスを受けられる
- 営業開始までの時間を短縮できる
映像送信型性風俗特殊営業の届出なら行政書士藤原七海事務所へ
当事務所では、映像送信型性風俗特殊営業の届出を専門的にサポートしており、書類作成は全国対応可能 です。無料相談を実施しており、オンラインでの手続きサポートも行っておりますので、遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください!
✅ 無料相談(Zoom・電話対応可)
✅ オンラインでの手続きサポート可能
✅ 書類作成は全国対応
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
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