【完全版】プログラム著作物と著作権登録制度の概要

その他

ソフトウェアやアプリケーションは、開発者の創造的な表現によって生まれる「文化的な財産」です。日本の著作権法でも、プログラムはれっきとした著作物として扱われています。

著作権法は無方式主義を採用しており、著作物は創作の瞬間から自動的に著作権が発生します。
そのため、“特許のように登録しないと権利が得られない”という仕組みではありません。

それにもかかわらず、わざわざ「著作権登録制度」が設けられているのには明確な理由があります。
本記事では、プログラム著作物の特徴と、なぜ登録制度が存在するのか・どんなときに必要なのか、そしてプログラム特有の登録制度(SOFTICの役割含む)まで分かりやすく整理してご紹介します。

1. プログラム著作物とは?(著作権法2条)

著作権法では、プログラムについて次のように定義しています。

「電子計算機を機能させて一の結果を得るための、指令を組み合わせたものとして表現したもの」

つまり、

  • ソースコード
  • オブジェクトコード
  • 制御用スクリプト
    など、表現形式を問わず「プログラムとしての表現」であれば著作物になります。

プログラムは“アイデア”そのものは保護されませんが、その実装表現(コード)には著作権が発生します。

2. 日本が無方式主義なのに、なぜ登録制度があるのか?

「登録しなくても著作権はあるのに、何のために登録するの?」
と疑問に思われる方も多いでしょう。

登録制度がある理由は、主に次の2つです。

① 創作や公表の事実関係を公示するため

著作権侵害が起きたとき、「いつ作ったか」「いつ公表したか」を証明するのは簡単ではありません。

登録することで

  • 創作年月日
  • 公表年月日(第一発行日)
    を公式に証明できます。

② 著作権の移転等を第三者に対抗するため

著作権を譲渡したり、質権設定をしたりするとき、登録をしておくことでその事実を第三者に主張(対抗)できます。

3. プログラムだけに認められた特別な登録制度(SOFTIC)

一般の著作物(音楽・文章・写真など)の登録は文化庁が担当していますが、プログラム著作物の登録だけは SOFTIC(ソフトウェア情報センター)が担当します。

その理由は、プログラムが専門性の高い分野であり、文化庁単独では審査が難しいためです。

SOFTICは文化庁が指定する「指定登録機関」であり、プログラムの登録事務を担っています。

4. プログラム著作物の登録には4種類ある

プログラムの著作権登録には、次の4つの制度があります。

① 創作年月日の登録(最も重要)

  • プログラムの完成日(創作日)を登録
  • 創作後6か月以内に申請が必要
  • 登録日=創作日と推定される(法律上の推定効)

これは未公表のプログラムでも利用可能で、「先に作ったのは自分である」ことの有力な証拠になります。

② 第一発行(公表)年月日の登録

  • 公表されたプログラムの最初の発行日・公開日を登録
  • 登録日=第一発行日と推定される
  • 公表の事実がある古いプログラムでも登録可能

③ 著作権の移転等の登録

  • 著作権を譲渡したとき、質権を設定したときなど
  • 登録することで第三者に対抗できる

ビジネスで重要な制度です。

④ 実名の登録

  • 無名・変名で公表したプログラムに実名を登録
  • 実名登録された著作者は著作者と推定される
  • 実名登録により、保護期間が「著作者の死後70年」に延びる場合がある

5. 創作年月日登録がプログラムに必須といわれる理由

プログラム特有の問題として、

  • 公表されないケースが多い
  • バージョン管理が複雑
  • コードの一部のみ盗用されることがある
  • 技術的に類似したコードが生成されやすい

など、著作権紛争になった場合に「誰がいつ作ったか」を証明するのが難しいことがあります。

創作年月日登録をしておけば、

  • 創作日が法律上推定される
  • 未公表作品でも保護期間の起算点が明確
  • 訴訟での立証が格段に有利

という大きなメリットが得られます。

6. 申請先は SOFTIC。登録は任意だが、ビジネスでは重要

プログラムの登録は義務ではなく任意です。
しかし、

  • 自社開発ソフトを販売する
  • 外部企業に利用許諾する
  • プログラムの譲渡を予定している
  • 将来的に紛争リスクを減らしたい
  • 自社ソフトを資産として明確化したい

といった場面では、登録のメリットは非常に大きくなります。

SOFTICでは、

  • 申請書
  • 著作物の明細書
  • プログラム複製物(CD-R・DVD-R)
    などを提出し、登録を受けます。

7. まとめ:プログラムの著作権登録は“ソフトの保険”になる

著作権は登録しなくても自動的に発生します。
しかし、権利侵害や取引の安全性を考えると、

  • 創作日・公表日の明確化
  • 著作権者の特定
  • 権利変動の公示
  • 取引トラブルの予防

といった観点から、登録制度を活用する価値は非常に高いといえます。

特にプログラムは、公開の有無にかかわらず利用されることが多く、後から創作時期を証明することが難しいケースも少なくありません。

将来的なビジネス展開や権利保全のために、自社の重要なソフトウェアについては、登録制度の活用を前向きに検討されることをおすすめします。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所ではプログラム著作権の登録に力をいれております。
証明書翻訳に何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

フォーム

    プライバシーポリシーをご確認のうえ、送信してください。フォームを送信後、ご入力いただいたメールアドレスに自動返信メールが送信されます。自動返信メールが迷惑メールフォルダに入る可能性がございます。ご確認いただけない場合、そちらもご確認いただけますと幸いです。

    電話

    080-1635-0773

    土日祝日のご相談も承ります。
    電話が取れない場合は、こちらから折り返しご連絡させていただきます。

    LINE

    LINEからのご相談も承ります。