ソフトウェアやアプリケーションを開発されている方から
「プログラムの著作権登録は、どうやって申請するのですか?」
「何を準備すればよいのか分からない…」
というご相談をいただくことがよくあります。
プログラム著作権の登録は、文化庁ではなくSOFTIC(ソフトウェア情報センター)が受け付けており、手続きに独特のルールがあるため、初めての方には分かりにくい面もあります。
しかし、必要な手順や書類のポイントさえ押さえておけば、申請自体は決して難しいものではありません。
この記事では、
登録の流れ・必要書類・費用・注意点を
行政書士として分かりやすく整理してご説明します。
1. 登録は「準備 → 申請 → 登録完了」の3ステップ
プログラムの著作権登録手続きは、SOFTICによる案内のとおり、
次の3つの段階で進みます。
- 準備する(書類・データ・費用の整理)
- 申請する(SOFTICへ郵送)
- 登録される(約1週間で登録完了通知)
まずは全体像を押さえることで、安心して手続きを進めることができます。
2. 準備段階|どの登録を行うか決め、必要書類をそろえる
最初に行うのは、「どの登録を申請するのか」を決めることです。
SOFTICで扱う登録には、以下の種類があります。
- 創作年月日の登録
- 第一発行(公表)年月日の登録
- 著作権移転等の登録
- 実名の登録
創作日を証明したいのか、公表した日を明確にしたいのか、または著作権を譲渡する契約などがあるのかによって、必要になる登録が変わります。
初めて登録する場合は「プログラム複製物」が必要
初回の登録の際は、必ずプログラムの複製物(CD-R or DVD-R)を提出する必要があります。
複製物の媒体はCD-RかDVD-Rに限定されており、プログラム名や申請者名をラベルに明記します。
なお、同じプログラムを2回目以降に登録する場合は、複製物と明細書の提出は不要です。
3. 必要書類|基本の5点セットと追加書類
申請書類は次の5点が基本セットです。
- 申請書
- 著作物の明細書
- プログラム複製物(初回のみ)
- 登録手数料納付書(振込の記録)
- 返信用封筒(通知書を郵送で受け取りたい場合)
代理人申請・法人申請の場合の追加書類
- 代理人に依頼する場合:委任状
- 法人として申請する場合:登記簿謄本(履歴事項全部証明書など)
SOFTICの公式サイトには申請書の様式が公開されており、明細書には、プログラムの使用目的・機能概要・処理内容などを詳しく記載します。
4. 申請方法|SOFTICへ郵送するだけでOK
書類が揃ったら、SOFTICへ郵送して申請します。
推奨されているのは、
- レターパックプラス
- 簡易書留
など、追跡や記録が残る方法です。
提出後、通常数日以内にSOFTICで書類のチェックが行われます。
不備があった場合は、メールまたは電話で補正依頼があります。
5. 登録完了までの期間|約1週間で通知書が届く
SOFTICで受理されると、受付から登録までおおむね1週間で処理されます。
登録が完了すると、登録済通知書がメールまたは郵送で送られてきます。
通知書には、
- 登録番号
- 題号(プログラム名)
- 登録目的(創作日 or 発行日 etc.)
- 登録年月日
などが記載されており、今後の権利確認や紛争時の証拠として非常に重要な書類です。
創作年月日登録や第一発行年月日登録の場合は、登録内容が月ごとに公示されます。
6. 費用|手数料と登録免許税を理解しておく
プログラム著作権登録には、手数料と登録免許税の2種類のコストが発生します。
① 登録手数料:47,100円(非課税)
登録1件につき47,100円(消費税なし)をSOFTICの指定口座へ振り込みます。
振込先は以下の銀行です。
- 三井住友銀行 東京公務部
- みずほ銀行 新橋支店
いずれも、
名義:一般財団法人ソフトウェア情報センター 登録口
② 登録免許税:収入印紙を申請書に貼付
登録免許税は、登録の種類によって金額が変わります。
申請書に収入印紙を貼付して納付します。
7. そのほかの必要経費
- プログラム複製物(CD-R/DVD-R)の作成費用
- 返信用封筒・切手代
- 書留・レターパックなどの送料
も必要になりますので、事前に計画しておくと安心です。
8. 不許可となった場合の取り扱い
まれに、提出書類に重大な問題があると登録が不許可になることもあります。
この場合、
- 登録手数料:返金なし
- 登録免許税:後日還付される
という取り扱いになります。
通知書には不許可理由が示されますので、修正して再申請することも可能です。
9. まとめ|事前準備さえ整えば、申請は決して難しくありません
SOFTICによるプログラム著作権登録は、必要書類が多いものの、手順は明確であり、準備 → 郵送 → 1週間で登録という非常にシンプルな流れです。
- 創作日や発行日を証明したい
- ソフトウェアの権利関係を明確にしておきたい
- 外部企業との契約で証明書を求められた
- 将来のトラブルを予防したい
このような場合には、登録制度を活用するメリットが大きくなります。
行政書士として、申請書類の作成・明細書の精査・提出までトータルでサポートできますので、
不安や疑問がある際は、どうぞお気軽にご相談ください。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所ではプログラム著作権の登録に力をいれております。
証明書翻訳に何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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