今すぐ依頼OK|定款 翻訳(日英)— 「誰が読むか」から逆算する定款英訳(提出・審査向け)

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今すぐ依頼OK|定款 翻訳(日英)— 「誰が読むか」から逆算する定款英訳(提出・審査向け)

定款(Articles of Incorporation)の英訳を求められる場面は、近年ますます増えています。海外の金融機関・投資家・取引先・審査機関など、会社の基本情報を英語で確認したい相手が増えたことに加え、手続のオンライン化・国際化が進み、「日本語の定款をそのまま出す」だけでは通らないケースが増えているためです。実際、提出先側も「日本の会社制度を理解している前提」で審査してくれるとは限らず、“英訳があるかどうか”だけでなく、“英訳の内容が制度の誤解を生まないか”まで見られる場面もあります。

もっとも、定款英訳で重要なのは、「英語として自然に訳すこと」だけではありません。提出や審査の現場で本当に問われるのは、“誰が読むか”に合わせて、必要な情報が誤解なく伝わる形に整っているかです。
同じ定款でも、読み手によって注目する条項が違い、重視される観点(厳密さ、読みやすさ、体裁、定義の明確さ)も変わります。ここを外すと、追加照会や差し戻しが発生し、スケジュールが遅れる原因になります。特に、投資・融資・登録など“期限がある手続”では、英訳のやり直しが一番のロスになりやすいので、最初から「提出用」として整えた英訳を作ることが重要です。

本記事では、定款 翻訳(日英)を依頼する際に、「誰が読むか」から逆算して、提出・審査で止まらない英訳に整える方法を専門家の実務視点で解説します。
読み終わる頃には、次の点が整理できます。

  • 提出先・読み手別に「どこを重視すべきか」
  • 全文翻訳と抜粋翻訳の判断基準
  • 定款英訳で誤解が起きやすい条項と対策
  • 依頼時に揃えるとスムーズな情報(データ・表記方針)
  • “日本の会社法の制度”を英語で誤解なく伝えるための考え方

1.定款英訳で最初に決めるべきこと:読み手(提出先)を特定する

定款の英訳を作るとき、最初に確認すべきは「英語の上手さ」ではなく、読み手の目的です。たとえば、同じ“提出”でも、次のように目的は異なります。

  • 審査機関:会社の基本ルールが整合しているか、形式要件を満たすか
  • 金融機関:代表権、意思決定プロセス、株式関連の条件など、リスク判断に関わる条項
  • 投資家・買収側(DD):ガバナンス、株式の発行・譲渡、公告、事業目的の幅、機関設計
  • 取引先:会社の存在確認、目的、代表権、公告など最低限の情報
  • 社内・海外拠点:日本語の定款が読めないメンバーへの共有・意思決定補助

読み手が違えば、「どこまで厳密に」「どこまで読みやすく」「どんな体裁で」作るべきかが変わります。審査機関や金融機関は、説明よりも“整合性と確認可能性”を重視します。投資家は、将来の資本政策やガバナンスに関わる条項(株式・役員・機関設計)を強く見ます。取引先は、会社の存在や代表権の確認を主目的とすることが多く、必要範囲は比較的限定されます。
だからこそ、定款英訳は“誰が読むか”から逆算することが重要です。


2.全文翻訳か、抜粋翻訳か:目的から判断する

定款英訳は、必ずしも全文が必要とは限りません。むしろ提出先によっては、会社の基本情報が確認できれば足りる場合もあります。ただし、範囲を削りすぎると、結局追加で求められて二度手間になります。ここは「コスト」より「手続が止まるリスク」を基準に考えるのが実務的です。

1)全文翻訳が向いているケース

  • 提出先が「全文」と明示している
  • 審査・DD等で、条項全体の整合が見られる
  • 後から追加提出が発生すると困る(期限がタイト)
  • 定款変更が複数回あり、部分的に抜粋すると前後関係が伝わりにくい
  • 種類株式や譲渡制限など、株式条項が複雑で“部分だけ”だと誤解が生じやすい

2)抜粋翻訳が向いているケース

  • 提出先が「特定条項のみ」と指定している
  • 取引先の確認目的で、最低限の情報があれば足りる
  • まずは一次提出として主要条項を提出し、必要に応じて追加する運用
  • 社内共有や相手への説明目的で、重要条項だけを先に英訳したい

3)迷ったときの実務的な落としどころ

提出先指定が不明な場合は、まず以下の条項を中心に検討します。

  • 会社名、所在地
  • 目的(事業内容)
  • 発行可能株式総数、株式関連
  • 機関設計(取締役会、監査役等)
  • 公告方法
  • 代表権、役員の権限・任期

※ただし、実際の定款構成は会社形態や機関設計によって異なるため、「どこを抜粋すべきか」は個別に整理するのが確実です。提出先が“会社の法的枠組みの確認”を目的とするなら、抜粋では足りないケースもあるため、最初に読み手の目的を押さえるのが鍵になります。


3.誤解が起きやすい条項トップ:英訳で“それっぽく”するのが危険な理由

定款英訳は、直訳すれば良いわけでも、意訳すれば良いわけでもありません。特に危険なのが、「英語として自然に見えるが、法的意味がずれている」訳です。提出・審査では、このズレが照会の原因になります。
日本の会社法の概念は、海外の制度と完全には一致しません。たとえば「取締役会」「監査役」「公告」「株券不発行」など、英語に置き換えたときに読み手が別の制度を想起してしまうことがあります。ここは“分かりやすさ”を優先しすぎず、制度の誤解を避ける訳し方が重要です。

ここでは、英訳で誤解が起きやすい条項を整理します。

1)目的条項(Objects / Purposes)

目的条項は、事業の範囲を示す重要条項です。日本語の目的条項は列挙型になりやすく、英訳で一文にまとめると意味が変わることがあります。
読み手が「何の会社か」を判断するため、過不足なく、かつ誤解のない表現で整える必要があります。目的の表現が曖昧だと、審査側が追加資料(事業説明)を求めることもあります。

2)公告方法(Public Notice)

公告方法は、読み手にとって馴染みが薄い一方、法的には重要です。英訳では「公告の媒体」「電子公告の有無」などが混同されやすく、原文の条件をそのまま明確に示すことが求められます。
提出先が“会社としての適法な手続”を確認する場合、公告条項の誤訳は照会対象になりやすい領域です。

3)株式関連(Shares)

発行可能株式総数、株券の発行、譲渡制限、種類株式など、株式条項は審査・DDで必ず見られる部分です。
英訳では用語の選択(authorized shares、issued shares等)によって意味が変わるため、定義を揃えて一貫性を確保します。特に、譲渡制限の有無や承認機関(取締役会等)の扱いは、読み手のリスク判断に直結します。

4)機関設計・意思決定(Corporate Governance)

取締役会、監査役、会計参与など、会社法上の機関は、海外の読み手にとって概念が異なることがあります。ここは“それっぽい英語”にしないことが重要で、原文の制度を誤解なく伝える訳し方が求められます。
読み手が「誰が意思決定できるのか」「誰が監督するのか」を確認するため、曖昧さは避ける必要があります。

5)役員の任期・権限(Term / Authority)

任期や権限は、金融機関・投資家が非常に気にするポイントです。英訳で曖昧にすると「誰が代表権を持つのか」「意思決定がどう行われるのか」が不明確になります。
特に代表取締役の表記や、取締役の権限の範囲は、取引の実務上も重要です。


4.提出・審査で通る英訳にするための「品質基準」

定款英訳で求められる品質は、単なる英語力ではなく、次の4点に集約されます。

1)一貫性(Consistency)

同じ言葉は同じ訳語で統一する。
例:同じ役職名・機関名がページによって別訳にならないようにする。

2)定義の明確さ(Clarity of Definitions)

英訳では、用語が多義的になりやすい部分を「定義」「注記」「表記ルール」で固定します。読み手が“別の制度”を想起しないように、必要に応じて制度上の位置づけが伝わる訳し方をします。

3)照合のしやすさ(Traceability)

提出・審査では原文との照合が行われることがあります。条番号や見出しを活かし、参照関係が追える形で整えます。これは差し戻し防止に直結します。

4)読み手の目的に合う体裁(Fitness for Purpose)

提出先に合わせて、対訳・単独英訳・Word/PDF等、最適な形で整えます。提出先が「この形式で」と言っている場合は、それを最優先で合わせます。


5.依頼前に揃えると早いもの(PDF/Word、変更履歴、表記指定)

定款英訳は、資料が揃っているほど早く正確になります。依頼時に次の情報があると、確認の往復が減りスムーズです。

  • 最新版の定款(Word/PDF/スキャン)
  • 直近で定款変更があった場合は変更箇所のメモ
  • 会社名の英語表記(指定がある場合)
  • 役職名・署名者名のローマ字表記(指定がある場合)
  • 提出先の要件(全文/抜粋、翻訳証明の要否、フォーマット指定)

指定がない場合でも問題ありません。その場合は一定のルールで統一し、提出に耐える形に整えます。
また、提出先が「翻訳証明」を要求するかどうかは機関によって異なるため、要件が不明な場合は、提出先の案内文やメールがあると判断が早くなります。


6.料金・納期:基本2営業日(分量・形式で変動)

当方では、定款 翻訳(日英)について、基本2営業日での納品をベースに対応しています(分量・判読性・表や別紙の有無、指定形式により前後します)。

納期・費用が変動しやすい要因は次のとおりです。

  • ページ数(条項数)
  • 画像の判読性(スキャン品質)
  • 株式条項や別紙が多い場合
  • 指定フォーマットや対訳指定の有無
  • 途中で提出要件が追加され、範囲が増えるケース

「まずは抜粋で一次提出→必要に応じて追加」など、進め方で調整できることもあります。提出期限がある場合は、どの範囲を優先すべきかも含めて設計します。


7.今すぐ依頼の流れ(送付→確認→見積→着手→納品)

定款英訳の依頼は、次の流れで進みます。

  1. 定款データを送付(PDF/Word/スキャン)
  2. 提出先・読み手の確認(審査/金融機関/投資家等)
  3. 必要範囲(全文/抜粋)と表記ルールの確定
  4. 見積→着手
  5. 提出・審査で使える体裁で納品

依頼を早く進めたい方は、まず「提出先」「期限」「定款データ」を送ってください。指定が不明でも、必要範囲の整理からサポートします。


8.よくある質問(Q&A)

Q1. 全文ではなく、特定条項だけ翻訳できますか?
A. 可能です。提出先要件に合わせて、必要条項を抜粋して英訳します。

Q2. 画像PDFしかないのですが依頼できますか?
A. 可能です。判読性が重要なので、文字が潰れていないPDF/画像をご用意ください。

Q3. 会社名や役職名の英語表記が未確定でも大丈夫ですか?
A. 大丈夫です。一定のルールで統一します。指定がある場合はそれを優先します。

Q4. 対訳(日本語と英語を並べる形式)にできますか?
A. 可能です。提出先の指定に合わせて対応します。

Q5. 提出先からフォーマット指定がある場合は?
A. 指定内容を共有いただければ、可能な範囲で合わせて納品します。


9.まとめ:定款英訳は「誰が読むか」で品質が決まる

定款英訳は、同じ文書でも読み手によって求められるポイントが変わります。提出・審査で止まらないためには、「誰が読むか」から逆算し、必要範囲と表記ルールを整理したうえで、以下のようなポイントを意識し、一貫性のある英訳に整えることが重要です。

  • 読み手(提出先)を特定する
  • 全文か抜粋かを目的から判断する
  • 誤解が起きやすい条項を重点的に整える
  • 表記・用語の一貫性を徹底する

信頼性・安全性・正確性を重視するなら、行政書士への依頼を強くおすすめします。

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代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では証明書翻訳に力をいれております。
証明書翻訳に何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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