酒類卸売業免許の申請手続きの流れは大まかに以下のようなプロセスとなっています。

簡単にそれぞれのプロセスについて説明いたします。
1.免許可能件数の公告
毎年9月1日(土・日曜日の場合は翌月曜日)に各卸売販売地域における免許可能件数が公告され、ホームページにも掲載されることとなっています。
2.申請書等の作成
免許可能件数が公告され次第、申請書及び申請等時に提出すべき添付書類の作成に取り掛かります。
申請書類は申請時提出分の書類と審査時提出分の書類に分かれています。
ここでは一括して「申請書等の作成」と記載していますが、実際は申請時提出分の書類と審査時提出分の書類は順次必要となったものから作成していくこととなります。
3.申請時提出分の書類の提出
免許等を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署に申請書及び申請等時に提出すべき添付書類を提出します。
なお、いつ申請してもよいこととなっていますが、抽選対象申請期間(9月1日から9月30日(土・日曜日の場合は翌月曜日)までの 期間)に提出され、公開抽選の対象となった申請書等が先に審査されることとなっています。
4.抽選・審査順位の決定
10月中に公開抽選が実施され、審査順位が決定します。
なお、公開抽選により決定した審査順位については申請者に文書で通知されることとなっています。
5.審査時提出分の書類の提出
審査順位について通知を受けた日から2週間以内に審査時提出分の書類を提出します。
6.書類の審査
申請書等を提出した税務署にて審査順位に従って申請書等の審査が行われます。
審査の際には必要に応じて現地確認や来署を求められるケースがあるのでそれに応じる必要があります。
また、審査の標準処理期間は2ヶ月とされていますが、書類の補正等が必要な場合の補正に要する期間については標準処理期間から除外されるとしています。
7.免許付与等の通知
審査の結果、酒類卸売業免許を付与するか否かが決定されると申請者に書面にて通知されます。
このときに免許付与に際して登録免許税を納付する必要があります。
8.酒類の販売開始
無事免許付与の通知がなされた場合、酒類の販売を開始することができます。
申請した内容に応じた適切な酒類の販売を行う必要があります。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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