飲食店の営業許可を取得しても、その後に店舗名や代表者、設備、レイアウトなどを変更することはよくあります。しかし、営業許可証に記載された「営業者情報」「営業所情報」「施設の構造・設備」などに変更があったにもかかわらず、保健所への届出を怠ると、行政指導や最悪の場合「許可取消」の対象となる可能性があります。
そのため、変更があったときには速やかに「変更届」を提出することが法律上の義務です。
どんな変更が「届出対象」か
以下のような変更を行った場合は、変更届の提出が必要です。
- 個人事業主の氏名変更(改姓)や住所変更
- 法人の商号変更、代表者変更、本店所在地の変更
- 店舗の屋号/店名の変更
- 営業所の構造・設備の変更(例:厨房レイアウト変更、内装変更、設備追加等)
- 食品衛生責任者の変更(別の人物に変更する場合)
注意:構造・設備の変更が「小規模(内装の一部など)」であれば変更届で足りる場合が多いですが、「大規模な改修」「厨房の拡張」「営業形態の変更」などの場合は、新規の営業許可申請が必要になることがあります。変更前に必ず管轄の保健所に相談してください。
変更届の手続きの流れと必要書類
| 手続き内容 | 概要/必要書類 |
|---|---|
| 届出様式 | 多くの自治体で「営業許可申請事項・営業届出事項変更届」などの様式を使用。窓口または自治体サイトで入手可能。 |
| 添付書類 | 変更内容に応じて以下のような証明書等を添付。 – 法人の本店所在地・代表者変更 → 登記事項証明書(新しいもの) – 個人の改姓 → 戸籍抄本・謄本等 – 設備・構造変更 → 新しい平面図または設備図面(2部など) – 食品衛生責任者の変更 → 新たな資格証明(修了証など) |
| 提出先 | 管轄の保健所または生活衛生監視事務所。オンライン申請が可能な場合もあり。 |
| 提出期限 | 変更後、通常10日以内が目安。自治体によって異なるため、早めに手続きするのが安心。 |
| 手数料 | 多くの自治体では無償(無料)のケースが多い。 |
変更届では足りず「再申請」が必要になる場合
以下のような変更については、単なる「変更届」では済まず、新規の営業許可申請または新たな許可手続きが必要になる場合があります。
- 店舗の移転や所在地変更など大きな場所の変更。
- 調理設備の大幅な拡張、構造の変更、業種の変更 — 例えば、単なる喫茶店から調理を伴う飲食店への変更など。
こうした場合は、許可証の再発行や新規審査を伴うため、必ず事前に保健所に相談し、必要な手続きを確認してください。
よくある質問(FAQ)
Q. 屋号や店名を少し変更しただけでも届出が必要?
→ はい。営業許可証に記載している「営業所の名称・屋号」の変更は届出対象になります。
Q. 内装工事だけど「軽く壁紙を張り替えた程度」。届出は必要?
→ 内容によります。壁紙の交換など軽微な内装変更であれば届出不要な自治体もありますが、厨房の配置や手洗い場の位置、換気など“構造・設備”に関連する変更があれば届出が必要になる可能性があります。事前に保健所へ相談するのが安全です。
Q. 食品衛生責任者が交代したらどうする?
→ 新しい責任者の「資格証明書」を添えて、変更届を出す必要があります。許可証や責任者票の書き換え手続きが行われます。
まとめ:変更があったら“なるべく早く”届出を
飲食店営業許可取得後も、「変更があれば必ず届出」 が基本です。
特に以下のような変更があった場合は、変更後10日以内に届出手続きを行いましょう:
- 法人・個人の氏名/名称/所在地の変更
- 屋号・店舗名の変更
- 設備・構造の変更(厨房、内装、動線など)
- 食品衛生責任者の交代
また、場合によっては単なる届出では済まず、再申請(新規申請)や地位承継届/許可証の書き換えが必要になることもあります。変更前に事前相談するのが安全です。
適切な届出を行うことで、営業停止・許可取消のリスクを避け、安全・安心な飲食店経営を進めましょう。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では飲食店営業許可の申請に向けたサポートに力をいれております。
飲食店営業許可を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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