飲食店営業許可を申請し、飲食店営業許可証が交付されても申請時の情報に変更が生じた場合には変更届を提出する必要があります。
変更届については変更が生じたときから10日以内に営業所を管轄する保健所へ提出しなければならないので、変更届が必要となる事由について把握しておくことが大切です。
変更届が必要となる場合と、変更届に必要な書類についてご説明いたします。
変更届が必要となる場合
変更届が必要となる場合は以下の通りです。
- 結婚・離婚等により氏名が変更した場合(個人)
- 営業者の住所が変更した場合(個人)
- 商号・本社所在地が変更した場合(法人)
- 代表者の氏名が変更した場合(法人)
- 食品衛生責任者が変更した場合
- 営業設備が変更した場合
- 営業所の名称・屋号・その他記載事項が変更した場合
営業所を移転した場合や、営業者が変更した場合については新たに飲食店営業許可を申請する必要があります。これらの場合は変更届ではないので注意して下さい。
また、営業を廃止した場合については廃業届を提出する必要があります。
変更届に必要な書類
変更届が必要となる場合別の必要書類は以下になります。
変更内容 | 必要書類 |
結婚・離婚等による氏名の変更 | 戸籍謄本 |
営業者の住所の変更(個人) | なし |
商号・本社所在地の変更(法人) | 法人番号の記載または登記事項証明書 |
代表者の氏名の変更(法人) | 登記事項証明書 |
食品衛生責任者の変更 | 食品衛生責任者の資格を証明するもの |
営業設備の変更 | 施設の構造及び設備を示す図面 |
営業所の名称・屋号・その他記載事項の変更 | なし |
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では飲食店営業許可の申請に向けたサポートに力をいれております。
飲食店営業許可を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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