映像送信型性風俗特殊営業の届出方法|必要書類・申請手続き・費用を徹底解説!

風営法関連

はじめに

近年、アダルト系のライブ配信や映像配信ビジネスを始める個人事業主や法人が増えています。しかし、こうしたアダルトライブチャットや有料の映像配信サービスを日本国内で運営する場合は、警察への「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要なことをご存知でしょうか。もし届出を行わずに営業を開始すると、風俗営業法違反(風営法違反)となり、厳しい罰則が科せられる可能性があります。本記事では、映像送信型性風俗特殊営業の届出の必要性、具体的な届出方法(必要書類や手続きの流れ)、届出を怠った場合のリスク、そして営業時の注意点やFAQまで、ポイントを押さえて徹底解説します。適切な手続きを踏んで安全にビジネスを運営するために、ぜひ最後までお読みください。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業」とは、インターネットなどを通じて映像により性的なサービスを提供する業態のことで、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)で定められた「性風俗関連特殊営業」の一種です。簡単に言えば、アダルト系の映像配信ビジネスを行う場合には届出が必要となると考えてください。では具体的に、どのようなケースで届出が必要になるのか見てみましょう。

届出が必要なケース(風営法上「映像送信型性風俗特殊営業」に該当)

  • アダルトライブチャット(1対1の個別対応を含むライブ配信)を行う場合
  • アダルト動画の有料配信(定額制サービス、PPV〈ペイ・パー・ビュー〉など)を行う場合
  • 自分専用のアダルトサイトを開設し、ユーザーから直接料金を得てコンテンツを提供する場合

届出が不要なケース(風営法の届出対象外となるケース)

  • 完全に無料の映像配信(収益が広告収入のみで、視聴者から直接お金を受け取らない場合)
  • 一般的な動画共有サイトでのアダルト以外の無料投稿(収益化していない場合)

特に、配信者が視聴者から直接料金を受け取る形態のサービスは届出が必要になる点に注意しましょう。有料会員制や投げ銭システムなど、利用者からお金を得る仕組みがある場合は原則として届出が必要と考えてください。

プラットフォーム利用時の注意点:マイファンズ・stripchatなど

近年では、Myfans(マイファンズ)やFC2、stripchatといったプラットフォームを利用してアダルトコンテンツを配信・販売するケースも増えています。このようなプラットフォームを使えば、自分では届出しなくても良いのでは?と思われがちですが、それは大きな誤解です。プラットフォーム運営側が届出をしているから自分は不要…ということはなく、配信者本人にも届出義務が生じます

プラットフォームはあくまで場(プラットフォームそのもの)を提供しているだけで、実際に映像を配信し視聴者から料金を受け取っているのは配信者自身です。そのため、たとえMyfansやFC2ストリップチャットのような既存プラットフォーム上であっても、各アカウント(配信者)ごとに「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要となります。また、FC2ライブFC2コンテンツマーケットで個人がライブ配信や動画販売を行う場合も同様です。配信内容や収益形態が個人に帰属する限り、プラットフォームの国内外を問わず風営法の規制対象になります。

海外運営のプラットフォームなら届出不要?

いいえ。たとえばOnlyFans、stripchatなど海外のプラットフォームを利用していても、日本国内で営業(配信による収益活動)を行う限り風営法の適用対象です。海外サイトなら大丈夫と考えて無届で始めてしまうと、結果的に風営法違反(無届営業)となってしまうので注意しましょう。

以上のように、利用するサイトやプラットフォームに関係なく、日本でアダルト映像配信ビジネスを行う場合は必ず届出が必要です。届け出を怠って摘発されてしまうと大きなリスクを背負うことになるため、次章で具体的な届出方法を確認して確実に手続きを行いましょう。

映像送信型性風俗特殊営業の届出方法(手続きと必要書類)

では、実際に映像送信型性風俗特殊営業の届出を行うには何をすればよいのでしょうか。ここでは届出の手続きの流れ必要書類、および届出にかかる費用について解説します。個人で行う場合と法人で行う場合とで提出書類に若干違いがありますが、基本的な流れは同じです。

届出の流れ(ステップ概要)

1.必要書類の準備

届出にあたっては様々な書類を用意する必要があります。主なものは以下の通りです。

  • 営業の概要書類(配信内容や営業形態の詳細を記載したもの)
  • 運営者の身分証明書および住民票(個人で届出する場合は配信者本人のもの。法人の場合は代表者や役員全員の住民票や登記事項証明書など)
  • 営業所(事務所)の権利を示す書類(賃貸借契約書や不動産の登記簿謄本など、事務所として使用する場所の所在や権利関係を証明する書類)
  • 事務所の平面図(事務所の間取り図面など。地域によっては要求されないこともありますが、求められるケースもあるため準備しておくと安心です)

※提出先の警察署や地域によって細かな書類要件が異なる場合があります。必要書類に漏れがないよう、事前に管轄警察署に確認しておくと確実です。

2.警察署へ届出書類を提出

書類が揃ったら、営業を行う地域を管轄する警察署(生活安全課)に届出書類を提出します。届け出は営業開始の10日前までに行う必要があり、提出時には所定の手数料(収入証紙代)3,400円を納付します(※1件の届出につき3,400円の法定費用)。警察署で書類審査が行われ、受理までおおむね約10日間の審査期間があります。提出の際に不備があると受理されず手戻りになりますので、書類は丁寧に作成しましょう。

3.届出が受理され次第、営業開始

提出した届出が無事に受理されると、警察から「確認書」など受理証明となる書類が交付されます。こうなれば晴れて営業開始可能となります。ただし、届出の受理が確認できるまで絶対に営業を開始してはいけません。受理前に営業を始めてしまうと無届営業となり違法ですので、警察から正式に受理されたことを確認してからビジネスをスタートしてください。届出完了前に営業をしないことは最重要ポイントです。

届出手続きに関するアドバイス

届出手続きは地域によって求められるものが多少異なったり、事前相談が必要な場合もあります。また平日に警察署へ何度か足を運ぶ必要が出てくることもあります。「平日は忙しくて手続きに行けない」「書類作成や役所対応が不安だ」という方は、行政書士(業務代行の専門家)に依頼することも検討しましょう。手数料3,400円以外に報酬はかかりますが、煩雑な手続きをプロに任せることで安心して本業に集中できます。初めてで勝手がわからない場合は無理に独力で進めず、専門家の力を借りるのも賢明です。

無届営業のリスクと届出後の注意点

法律で届出が義務付けられている以上、届出をせずにアダルト配信ビジネスを行うことは違法です。無届営業を続けると、事業者にとって致命的な様々なリスクが生じます。ここでは届出を怠った場合のリスクと、届出後も遵守すべきルールについて解説します。

届出をしない場合の主なリスク

風営法違反による罰則 届出をせず営業すること(無届営業)は風営法違反となり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金という厳しい罰則の対象となります。悪質な場合は懲役刑が科せられる可能性もあり、決して軽視できません。

プラットフォームでのアカウント停止 無届で営業していることが発覚した場合、利用しているプラットフォーム(FC2やマイファンズ、stripchat等)からアカウント停止・削除などの措置を取られるリスクがあります。プラットフォーム側も違法行為には敏感であり、利用規約違反として配信者の活動が制限されてしまう可能性があります。

刑事・民事上の責任追及 配信内容が違法なコンテンツ(たとえば公然わいせつに該当する過激すぎる映像や、18歳未満が登場する児童ポルノ的な映像など)と判断された場合、届出の有無にかかわらず刑事罰の対象になります。また被害者が出た場合には民事上の損害賠償を請求される恐れもあります。無届で違法配信を続けていたとなれば情状も悪くなり、より厳しい追及を受けるでしょう。

これらのリスクが現実のものとなれば、事業の継続自体が困難になります。実際に摘発を受けてしまえば信用も失墜し、プラットフォーム上で築いた収益基盤も一瞬で失いかねません。そうならないためにも、必ず事前に届出を行い法令を遵守することが極めて重要です。

届出後に守るべきルール

届出をした後も、健全に営業を続けるためには以下のルールを厳守しましょう。

  • 18歳未満の出演は禁止 児童ポルノ禁止法により、18歳未満を少しでも出演させることは厳しく禁じられています。出演者の年齢は必ず公的書類で確認し、18歳以上である証拠を確実に保存しておきましょう。
  • 公然わいせつに該当する配信は禁止 日本の刑法で規定される公然わいせつ罪に触れるような、極端にわいせつ性の高い配信は行ってはいけません。不特定多数が視聴できる環境での過激すぎる性表現は法律違反となる可能性があります。

以上の点に留意し、届出後も法に則った安全な運営を心がけてください。法律を守った上で魅力的なコンテンツを提供することが、長期的にビジネスを成功させる秘訣です。

よくある質問(FAQ)

Q1. プラットフォーム側が届出をしていれば、配信者個人の届出は不要ですか?
A1. いいえ、届出は配信者本人にも必要です。前述の通り、プラットフォーム(例:マイファンズやFC2、stripchat)は場を提供しているだけで、実際に映像を配信し視聴者からお金を受け取るのは配信者自身です。そのためプラットフォームを利用していても各配信者ごとに届出義務があるので、必ず忘れずに手続きを行ってください。

Q2. 海外のプラットフォーム(OnlyFans、stripchatなど)を利用する場合も届出が必要ですか?
A2. はい、必要です。日本国内で営業(収益を得る配信活動)を行う限り、たとえ海外運営のサービスを使っていても風営法の適用を受けます。海外サイトだからと油断せず、日本の法律に従って届出を行いましょう。

Q3. 映像送信型性風俗特殊営業の届出をしないとどうなりますか?
A3. 無届で営業すると風営法違反となり、最悪の場合6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また無届営業が発覚した段階で、配信に利用しているプラットフォームのアカウント停止措置などを受けるリスクも高いです。事業継続が困難になる恐れがありますので、必ず届出を行いましょう。

Q4. アダルトライブチャットや個人のライブ配信にも届出は必要ですか?
A4. はい、必要です。ライブチャット形式であっても、映像を通じて有償で性的なサービスを提供する場合はすべて映像送信型性風俗特殊営業に該当します。規模の大小や法人・個人を問わず、風営法の届出義務が生じます。

Q5. 個人でアダルト映像配信ビジネスを行う場合も届出しなければいけませんか?
A5. はい、個人であっても届出は必要です。 映像送信型性風俗営業という名称ですが、法人のみが対象ではありません。たとえ副業のような形で個人が運営する場合でも届出は法律上の義務となっています。法人・個人を問わず適切に手続きを行いましょう。

Q6. 届出にどれくらいの費用がかかりますか?
A6. 届出書類の提出時に1件あたり3,400円の法定手数料(収入証紙代)がかかります。書類作成自体には役所への手数料は基本的にありませんが、必要書類を集める過程で住民票の発行手数料など若干の費用が発生します。また、行政書士に手続きを依頼する場合は別途報酬が必要になりますが、その分自分で手間をかけずに確実な届出が行えるメリットがあります。

Q7. 風営法違反とならないためのポイントは何ですか?
A7. 最大のポイントは「18歳未満を絶対に関与させないこと」です。 未成年が出演・閲覧しないよう徹底することはもちろん、出演者の年齢確認を厳格に行い記録を残すことも重要です。さらに、公序良俗に反する過激すぎる表現を避けることも大切です。健全な範囲でコンテンツを提供し、法令を遵守して運営する姿勢が風営法違反のリスクを避けるポイントになります。

まとめ

アダルトライブ配信・映像配信ビジネスを安全に継続するためには、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を正しく行い、法律に沿った運営をすることが不可欠です。本記事では、その届出の必要性から具体的な手続き方法、そして守るべきルールやリスクまで解説してきました。特に誤解されがちな点として、プラットフォームを利用している場合でも配信者本人に届出義務があることを強調しました。届出を怠って無許可で営業を続ければ、最終的には風営法違反で処罰され事業の継続が困難になる可能性があります。そうした事態を避けるためにも、ぜひ早めに正規の手続きを踏みましょう。

初めて届出を行う方にとって、風俗営業の申請手続きは分かりにくい点も多いかもしれません。不安な点がある場合や手続きに時間を割けない場合は、行政書士に相談する意義は大いにあります。性風俗関連営業の届出に精通した行政書士であれば、スムーズかつ確実に手続きを代行し、違法リスクを回避するお手伝いが可能です。当事務所でも初回無料相談を行っておりますので、映像送信型性風俗特殊営業の届出について少しでもお悩みの方はお気軽にご相談ください。専門家の力を借りて法令遵守を徹底し、安心してアダルトビジネスに取り組みましょう。


代表挨拶

藤原七海

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。

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