はじめに
デリバリーヘルス(デリヘル)やアダルトコンテンツの通信販売を運営する場合、「無店舗型性風俗特殊営業」の届出が必要です。届出を行わずに営業すると、風俗営業法違反となり、厳しい罰則が科せられる可能性があります。本記事では、無店舗型性風俗特殊営業の届出方法、必要書類、申請手続き、費用、注意点について詳しく解説します。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
無店舗型性風俗特殊営業には、1号営業と2号営業の2種類があります。
1号営業(派遣型ファッションヘルス等)
1号営業は、人の住居または宿泊施設において、異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、客の依頼を受けて派遣することにより営むものです。代表的な例として、デリバリーヘルス(デリヘル)があります。
特徴
- 店舗を構えず、出張型で営業する
- 事務所を拠点とする必要がある
- 広告宣伝や受付は事務所で行う
- 従業員が顧客の指定する場所(ホテル・自宅など)へ派遣される
2号営業(アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業)
2号営業は、電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、または貸し付ける営業で、当該物品を配達し、または配達させることにより営むものです。
特徴
- アダルトビデオや画像などを通信販売・配達で提供する営業形態
- 風営法に基づく届出が必要
- 店舗を持たずにインターネットや電話注文で販売・配信を行う
- 直接の対面サービスではなく、物品の販売・レンタルに限定
無店舗型性風俗特殊営業の届出手続き(流れと必要書類)
届出が必要なケース
- (1号営業)デリバリーヘルス(デリヘル)
- (1号営業)アロマエステ・性感マッサージ(性的サービスを伴う場合)
- (1号営業)出張ホストクラブ(性的サービスを伴う場合)
- (1号営業)自宅・ホテルに派遣する形式の風俗営業
- (2号営業)アダルトビデオ・アダルト画像の通信販売業者
- (2号営業)電話やインターネットを通じて性的コンテンツを販売する事業者
申請の流れ
- 事前相談(管轄の警察署にて必要書類を確認)
- 営業形態に応じた書類準備(1号・2号で異なる点)
- 1号営業(デリヘル等):待機所や受付所を設ける場合、追加書類が必要となる自治体がある
- 2号営業(アダルトビデオ等通信販売):販売・配信するコンテンツによって、風営法以外の法規制(青少年保護条例など)の影響を受ける場合がある
- 届出書提出(営業開始前に警察署へ提出)
- 警察署による審査・確認
- 届出受理(営業開始可能)
営業所の要件
- 適切な営業所を確保していること(1号・2号で要件が異なる)
- 1号営業(デリヘル等):待機所や受付所を設ける場合、自治体のルールにより追加手続きが発生する可能性がある
- 2号営業(アダルトビデオ等販売):実際のサービス提供場所は不要だが、販売・配信の管理を行う営業拠点が必要
- 営業所の使用権限を証明できること(賃貸契約書・登記簿謄本など)
無店舗型性風俗特殊営業の罰則・違反リスク
無届営業の罰則
- 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金
- 営業停止命令の対象となる可能性あり
- 社会的信用の低下による事業継続困難リスク
風営法違反とならないための注意点
- 18歳未満を絶対に雇用しないこと
- 適正な年齢確認を行うこと
- 営業所が風営法に適合しているか確認すること
行政書士に依頼するメリットとは?
✅ 書類作成の手間を大幅に削減できる
✅ 警察署とのやり取りを代行し、スムーズに届出可能
✅ 法律違反のリスクを回避できる(適法な運営指導)
当事務所では、無店舗型性風俗特殊営業の届出をスムーズに進めるために、無料相談を実施しています。
よくある質問(FAQ)
Q. 無店舗型性風俗特殊営業の届出をしないとどうなりますか?
A. 無届営業は罰則の対象となり、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
Q. 個人でも無店舗型性風俗営業の届出はできますか?
A. はい、可能ですが、適切な営業所が必要になります。
Q. 届出の対象となる地域はありますか?
A. 一部の自治体では営業禁止区域が設定されている場合があります。事前に管轄警察署で確認が必要です。
まとめ
無店舗型性風俗特殊営業を適法に行うためには、警察署への届出が必須です。届出を怠ると、罰則が科されるだけでなく、事業の継続が困難になるリスクもあります。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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