無店舗型性風俗特殊営業を開始するには、風俗営業法に基づく届出が必要です。本記事では、必要書類を中心に、営業の定義や届出手続き、営業所の条件、行政書士に依頼するメリットについて詳しく解説します。
無店舗型性風俗特殊営業とは?
無店舗型性風俗特殊営業には、1号営業と2号営業の2種類があります。
1号営業(派遣型ファッションヘルス等)
1号営業は、人の住居または宿泊施設において、異性の客の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、客の依頼を受けて派遣することにより営むものです。代表的な例として、デリバリーヘルス(デリヘル)があります。
<特徴>
- 店舗を構えず、出張型で営業する
- 事務所を拠点とする必要がある
- 広告宣伝や受付は事務所で行う
- 従業員が顧客の指定する場所(ホテル・自宅など)へ派遣される
2号営業(アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業)
2号営業は、電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品を販売し、または貸し付ける営業で、当該物品を配達し、または配達させることにより営むものです。
<特徴>
- アダルトビデオや画像などを通信販売・配達で提供する営業形態
- 風営法に基づく届出が必要
- 店舗を持たずにインターネットや電話注文で販売・配信を行う
- 直接の対面サービスではなく、物品の販売・レンタルに限定
届出が必要なケースと不要なケース
無店舗型性風俗特殊営業の届出が必要かどうかは、営業の形態によって異なります。以下に該当する場合は、風俗営業法に基づく届出が必要です。
届出が必要なケース
- 1号営業(派遣型):
- デリバリーヘルス(デリヘル)を運営する場合
- 顧客の自宅やホテルに派遣する形で性的サービスを提供する場合
- 事務所を拠点とし、電話・インターネットで受付を行う場合
- 2号営業(物品販売・レンタル型):
- アダルトビデオやアダルト画像を販売・レンタルする場合
- インターネットや電話注文でアダルトコンテンツを提供する場合
- 物品の配達・配送による販売やレンタルを行う場合
届出が不要なケース
- 1号営業に該当しない場合:
- 一般的なリラクゼーションマッサージやエステで、性的サービスを提供しない場合
- 単なる電話案内業務のみを行う場合(実際の派遣を伴わない)
- 2号営業に該当しない場合:
- 無料でコンテンツを提供する場合(収益化していない)
※ ただし、警視庁の判断により届出が必要とされることもあるため、事前に確認することを推奨します。
届出の流れ
- 警察署への事前相談(任意)
- 必要書類の準備
- 営業所所在地を管轄する警察署へ届出提出
- 審査(約10日〜2週間)
- 受理証明書の交付 → 営業開始可能
必要書類(東京都の場合・詳細解説)
個人で届出する場合
書類名 | 説明 |
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第25号) | 警視庁の指定書式を使用する。 |
営業の方法(別記様式第28号) | サービス内容や営業形態を記載する。 |
住民票(本籍地記載のもの) | 3か月以内に発行されたもの。 |
事務所の使用について権原を有することを疎明する書類 | 自己所有: 登記事項証明書、賃貸: 契約書と使用承諾書。 |
事務所の平面図 | 事務所内のレイアウトを示す図面。 |
待機所を設ける場合の追加書類 | 平面図や使用権限を証する書類。 |
法人で届出する場合(個人書類に加えて)
書類名 | 説明 |
定款 | 事業目的欄に営業内容を記載。 |
法人登記事項証明書 | 最新のものを提出。 |
役員全員の住民票(本籍地記載のもの) | 役員全員分が必要。 |
各書類の詳細説明
無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(別記様式第25号)
警視庁が指定する様式で作成し、営業内容・事務所情報を正確に記載する必要があります。


営業の方法(別記様式第28号)
18歳未満の方を顧客にしないための施策を具体的に説明します。


住民票(本籍地記載のもの)
申請者の本人確認のために必要です。マイナンバーの記載がないものを使用し、発行から3か月以内のものを提出します。
事務所の使用について権原を有することを疎明する書類
- 自己所有物件の場合:建物の登記事項証明書を提出。
- 賃貸物件の場合:賃貸借契約書の写し、および物件所有者からの使用承諾書を提出。
事務所の平面図
事務所の間取り、設備配置を示す図面を作成し、提出します。
待機所を設ける場合の追加書類
待機所を設ける場合は、以下の書類が追加で必要になります。
- 待機所の平面図
- 待機所の使用権原を証する書類(使用承諾書、賃貸借契約書の写し、建物の登記事項証明書など)
法人の定款
法人が営業する場合は、定款に「無店舗型性風俗特殊営業を行う」旨の記載が必要です。
法人登記事項証明書
法人の最新の登記事項証明書を法務局で取得し、提出します。
役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
法人の役員全員分の住民票が必要です。マイナンバーの記載がないものを提出します。
営業所の要件
無店舗型性風俗特殊営業を行うには、適切な営業所を確保し、その使用権限を証明する必要があります。以下のポイントに注意しましょう。
自己所有物件を事務所とする場合
- 自己所有の「戸建て」を事務所とする場合、建物の「全部事項証明書」を提出することで、使用権限を証明できます。
- 「マンションの一室」を事務所とする場合も、「全部事項証明書」の提出が必要ですが、自己所有だったとしてもマンションには管理組合の管理規約があるため注意が必要です。住居以外の用途での使用が禁止されているケースが多く、事前に管理規約を確認しましょう。
- 規約違反によりトラブルが発生するリスクがあるため、警察署によっては追加で管理組合の使用承諾書の提出を求められることもあります。
賃貸物件を事務所とする場合
- 「賃貸借契約書」と「使用承諾書」の提出が求められることが一般的です。
- 一般的な賃貸マンションでは、契約書の使用目的が「住居」や「住居専用」となっていることが多いため、そのままでは営業用として使用できません。
- オーナーや管理会社に営業所としての使用許可を得て、正式に「使用承諾書」を発行してもらう必要があります。
- 許可なく営業を開始すると契約違反となり、トラブルに発展する可能性があります。
営業所の適切な選定
- 賃貸物件で営業を行う場合、一般の不動産業者では営業所利用を認める物件が少ないため、風俗営業対応の不動産業者に相談するのが得策です。
- 事前に所轄の警察署に相談し、適切な物件を確保することが重要です。
- 短期間で営業所を確保しようとすると、不適切な物件を選んでしまう可能性があるため、十分な準備期間を確保しましょう。
行政書士に依頼するメリット
無店舗型性風俗特殊営業の届出は、手続きの複雑さや営業所の要件など、多くのハードルがあります。行政書士に依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。
1. 書類の不備を防ぎ、迅速な届出が可能
届出書類には細かい要件があり、不備があると再提出が必要になります。行政書士に依頼することで、初回提出時に正確な書類を揃え、スムーズな届出を実現できます。
2. 営業所の選定や要件確認のサポート
営業所の確保は無店舗型性風俗特殊営業を始める上で重要なポイントです。賃貸物件の場合、契約内容や使用承諾書の取得が難しいこともあるため、行政書士が適切なアドバイスを提供できます。
3. 警察署との対応を代行
警察署への届出は、事前相談や追加書類の提出を求められることがあり、時間と手間がかかります。行政書士がこれらの対応をサポートすることで、事業者の負担を軽減できます。
4. スムーズな営業開始をサポート
届出が受理されるまでの時間を短縮し、事業の開始をスムーズに進めるためには、確実な手続きが求められます。行政書士に依頼することで、手続きの漏れを防ぎ、速やかに営業を開始することができます。
無店舗型性風俗特殊営業の届出なら行政書士藤原七海事務所へ
当事務所も無店舗型性風俗特殊営業の届出に関するサポートを行っております。書類作成や手続きについて不安がある方は、お気軽にご相談ください。
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では風営法関連のサポートに力をいれております。
風営法関連のお手続きに何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
お問い合わせ
フォーム
プライバシーポリシーをご確認のうえ、送信してください。フォームを送信後、ご入力いただいたメールアドレスに自動返信メールが送信されます。自動返信メールが迷惑メールフォルダに入る可能性がございます。ご確認いただけない場合、そちらもご確認いただけますと幸いです。
電話
LINE