通信販売酒類小売業免許の取得方法を徹底解説!申請条件や必要書類、営業所要件、取得までの流れをわかりやすく解説。行政書士によるサポートも受付中。
通信販売酒類小売業免許とは?
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、インターネットやカタログを通じて酒類を販売するために必要な許可です。本記事では、通信販売酒類小売業免許の条件や申請書の書き方についても詳しく説明します。通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象に、インターネットやカタログを通じて酒類を販売するために必要な許可です。
本記事では、通信販売酒類小売業免許の条件や申請書の書き方についても詳しく説明します。
本免許では、店頭での販売は認められていません。店頭で酒類の売買契約を受けることや、店舗での受け渡しは行えないため、すべての取引は通信手段を介して行う必要があります。
通信販売酒類小売業免許の取得の流れ
事前確認
- 申請者が免許要件を満たしているか確認。
- 2都道府県以上の広範な地域に向けた販売であることを確認。
- 住居専用の建物では営業できない可能性があるため、賃貸物件やマンションの場合はオーナーや管理組合の許可を得る。
必要書類の準備
- 申請書類一覧を確認し、適切に準備(後述)。
- 販売対象となる酒類の要件:「前会計年度の課税移出数量が3,000キロリットル未満の酒類製造者の商品」などの条件を満たす必要がある。
- 必要に応じて特定製造者の証明書を取得。
税務署へ申請
- 必要書類を揃えて管轄の税務署に提出。
- 書類審査とともに、必要に応じて来署を求められることや現地調査が行われることがあります。
審査と補正
- 提出書類の内容に不備がある場合、補正を求められることがあります。
- 標準処理期間は約2か月とされていますが、補正が発生した場合はさらに期間が延びる可能性があります。
免許交付と登録免許税の納付
- 審査に通過すると、通信販売酒類小売業免許が交付されます。
- 免許交付時に登録免許税3万円を納付する必要があります。
- 交付後、指定されたルールに従って酒類販売を開始できます。
既存の一般酒類小売業免許からの切り替え
既に一般酒類小売業免許を取得している者が新たに通信販売を行う場合、「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、条件の変更を申請する必要があります。
通信販売酒類小売業免許の必要書類
以下は、通信販売酒類小売業免許を申請する際に必要な書類の一覧です。
書類名 | 目的 |
酒類販売業免許申請書 | 免許取得のための基本情報を記載する。 |
販売場の敷地の状況(申請書次葉1) | 建物の全体図に販売場の位置を示す。 |
建物等の配置図(申請書次葉2) | 倉庫や標識、陳列場所を明示する。 |
事業の概要(申請書次葉3) | 店舗の広さや備品を記載する。 |
収支の見込み(申請書次葉4) | 事業計画に基づく収支を示す。 |
所要資金の額及び調達方法(申請書次葉5) | 資金の調達方法を明確にする。 |
酒類の販売管理の方法(申請書次葉6) | 販売管理の取組計画を記載する。 |
免許要件誓約書 | 申請者や関係者の適格性を誓約する。 |
申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分) | 役員全員の職歴を記載する。 |
定款の写し(法人のみ) | 法人の事業目的を確認する。 |
地方税の納税証明書(都道府県・市区町村) | 納税状況を証明する。 |
契約書等の写し | 賃貸契約や取引契約を証明する。 |
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 | 直近3年分の財務状況を示す。 |
土地及び建物の登記事項証明書 | 所有権や契約状況を証明する。 |
通信販売酒類小売業免許申請書チェック表 | 申請書類の不備を確認する。 |
各書類の詳細説明
酒類販売業免許申請書
申請者の基本情報(氏名、住所、販売場の所在地、販売する酒類の種類など)を記載する書類です。申請の中心となる書類であり、正確な記載が求められます。

販売場の敷地の状況(申請書次葉1)
販売場がどのような敷地にあるのかを示すため、建物の全体図に販売場の位置を明示します。

建物等の配置図(申請書次葉2)
倉庫、標識、陳列場所など、販売場の内外の設備状況を明確に示す図面を作成します。

事業の概要(申請書次葉3)
申請する販売場の設備状況を示す書類です。

収支の見込み(申請書次葉4)
申請者の事業計画に基づき、売上予測や必要経費を示し、経営の安定性を証明します。

所要資金の額及び調達方法(申請書次葉5)
事業の運営に必要な資金をどのように確保するかを明確にします。

酒類の販売管理の方法(申請書次葉6)
法律に基づき適正な酒類販売を行うための管理計画を記載する書類です。


免許要件誓約書
申請者や関係者(役員・支配人を含む)が免許要件を満たしていることを誓約する書類です。



申請者の履歴書(法人の場合は役員全員分)
法人の場合、監査役を含めた役員全員の職歴を記載する必要があります。
定款の写し(法人のみ)
法人の場合は、定款の写しの提出が必須です。
地方税の納税証明書(都道府県・市区町村)
申請者について、未納税額がないこと、過去2年以内に滞納処分を受けていないことを証明する納税証明書を添付する必要があります。法人の場合、「特別法人事業税」を含める必要があります。
契約書等の写し(申請書次葉3付属書類)
- 賃貸物件の場合:「賃貸借契約書」の写し
- 建物が未建築の場合:「請負契約書」の写し
- 農地の場合:「農地転用許可関係書類」の写し
- 取引先との契約書など、販売に関連する契約書も必要に応じて提出。
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表
申請者の過去3年分の財務状況を示し、経営の安定性や事業の継続性を証明するために提出します。
- 法人の場合:「最終事業年度以前3事業年度の貸借対照表・損益計算書」
- 個人の場合:「最近3年間の収支計算書等」
土地及び建物の登記事項証明書
販売場の所有者や契約状況を証明し、適正な販売場所であることを示します。全部事項証明書の添付が必須であり、申請販売場が複数の土地にまたがる場合は、全ての地番の証明書を添付する必要があります。
通信販売酒類小売業免許申請書チェック表
申請書類の記載事項や添付書類を確認し、申請に不備がないことを確かめるためのチェックリストです。
通信販売酒類小売業免許の営業所要件
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、営業所が適切な条件を満たしている必要があります。
営業所の使用目的の確認
- 住居専用の建物での営業は制限される可能性があるため、建物の用途が商業利用可能であることを確認。
- 自己所有のマンションでも、管理規約や自治体の条例によって営業が制限される場合があるため、事前に確認が必要。
- 賃貸物件の場合、契約上「商業利用不可」とされていないか事前に確認し、管理会社やオーナーの許可を得る。
必要な設備の確保
- 商品の保管場所(倉庫)が確保されていること。
- 適切な温度管理や衛生管理が可能な環境であること。
標識の掲示義務
- 事業所の適切な位置に、酒類販売業免許の標識を掲示する必要がある。
税務署への事前相談
- 営業所の所在地が適切であるか、事前に管轄の税務署に相談することでスムーズな申請が可能。
行政書士に依頼するメリット
通信販売酒類小売業免許の申請には、多くの書類作成や法的要件の確認が必要です。行政書士に依頼することで、以下のメリットがあります。
- 手続きのスムーズ化
- 必要書類の準備や記載ミスの防止ができ、スムーズな申請が可能になります。
- 最新の法規制に対応
- 法改正や最新の行政指導に基づいた適切な申請が行えます。
- 時間と労力の削減
- 自身で調査や書類作成を行う手間が省け、本業に集中できます。
- 税務署との調整
- 必要に応じて税務署とのやり取りをサポートし、円滑な申請を支援します。
- 条件緩和申出書の手続き支援
- 既存の一般酒類小売業免許を持っている方の「酒類販売業免許の条件緩和申出書」の作成・提出をサポート。
通信販売酒類小売業免許の申請なら行政書士藤原七海事務所へ
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- 申請を円滑に進めるサポート:酒類販売の許可申請をサポート。
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ご相談は行政書士藤原七海事務所までお気軽にお問い合わせください!
代表挨拶

行政書士藤原七海事務所の藤原です。
当事務所では酒類販売業免許の取得に向けたサポートに力をいれております。
酒類販売業免許を取得したい方、何かお困りごとがある方はお気軽にご相談ください。
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